障がい者手帳
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、様々なサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級(重度)から6級(軽度)までに区分されます。
身体障害者手帳の住所、氏名を変更するとき、手帳をなくしたとき、手帳が不要になったときなどは、手続きが必要です。
手帳は紙様式もしくはカード様式のどちらかをお選びいただくことができます。
申請に必要な物
新規申請
- 身体障害者診断書・意見書(指定医師が作成したもの)
- 写真(たて4センチメートル×(かける)よこ3センチメートル・上半身・無帽・1年以内に撮影したもの)
- 申請される方のマイナンバーが分かるもの(通知カード等)
等級変更・障害名追加・再判定
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 身体障害者診断書・意見書(指定医師が作成したもの)
- 写真(たて4センチメートル×(かける)よこ3センチメートル・上半身・無帽・1年以内に撮影したもの)
- 申請される方のマイナンバーが分かるもの(通知カード等)
再交付
- 現在お持ちの身体障害者手帳(紛失の場合は除く)
- 写真(たて4センチメートル×(かける)よこ3センチメートル・上半身・無帽・1年以内に撮影したもの
- 申請される方のマイナンバーが分かるもの(通知カード等)
障がいの種別
- 視覚障がい
- 聴覚障がい
- 平衡機能障がい
- 音声・言語機能障がい
- そしゃく機能障がい
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹)
- 音声・言語機能障がい
- 内部機能障がい(心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこう又は直腸機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、肝臓機能障がい)
療育手帳
療育手帳は、知的障がいのある方が、様々なサービスや支援を受けやすくするために必要な手帳です。児童相談所または総合療育相談センター(障がい者更生相談所)で知的障がいと判定された方に交付されます。障がいの程度によってA1(最重度)からB2(軽度)までに区分されます。
療育手帳の住所、氏名を変更するとき、手帳をなくしたとき、再判定で非該当になったとき、手帳が不要になったときなどは、手続きが必要です。
手帳は紙様式もしくはカード様式のどちらかをお選びいただくことができます。
申請に必要なもの
新規申請
- 写真(たて4センチメートル×(かける)よこ3センチメートル・上半身・無帽・半年以内に撮影したもの)
再交付・再判定
- 現在お持ちの療育手帳
- 写真(たて4センチメートル×(かける)よこ3センチメートル・上半身・無帽・半年以内に撮影したもの)
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあると認定された方が、自立と社会復帰、社会参加の促進を図るために必要な手帳です。
申請には、精神障がいを支給事由とする年金を受給中であること、もしくは精神障がいと診断された日から6ヶ月以上経過していることが条件です。障害の程度によって、1級(重度)から3級(軽度)に区分されます。
精神障害者保健福祉手帳の住所、氏名を変更するとき、手帳をなくしたとき、手帳を更新するとき、手帳が不要になったときなどは、手続きが必要です。
また、手帳の有効期間は2年ですが、更新することができます。更新手続きは、有効期限の概ね3ヶ月前からできます。
手帳は紙様式もしくはカード様式のどちらかをお選びいただくことができます。
申請に必要なもの
新規申請
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書又は障害基礎年金の年金証書・直近の年金振込通知
- 写真(たて4センチメートル×(かける)よこ3センチメートル・上半身・無帽(注釈)・1年以内に撮影したもの)
- 申請される方のマイナンバーが分かるもの(通知カード等)
(注釈)宗教上又は医療上の理由により、顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆う場合は除く。
更新・再承認・等級変更
- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書又は障害基礎年金の年金証書・直近の年金振込通知
- 写真(たて4センチメートル×(かける)よこ3センチメートル・上半身・無帽(注釈1)・1年以内に撮影したもの)(注釈2)
- 申請される方のマイナンバーが分かるもの(通知カード等)
(注釈1)宗教上又は医療上の理由により、顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆う場合は除く。
(注釈2)更新の場合は、手帳の更新欄に余白があるときに限り、写真を提出しないこともできます。
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:143、144、145)
ファクス:0467-74-5613
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更新日:2023年12月07日