無戸籍でお困りの方へ

更新日:2022年10月03日

ページID : 2755

戸籍の記載のない方(無戸籍)へ

無戸籍でお困りの方は「町民窓口課」へご相談ください 

子どもが生まれたとき、出生届を市町村の役場に届出し、戸籍に記載しなければなりません。しかし、何らかの事情でこの届出を行わなかった場合、その子どもは戸籍に記載されることがなく、無戸籍となってしまいます。
戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの身分事項を公証するもので、日本国民について編製される唯一の制度です。
戸籍に記載がない(無戸籍)方は、戸籍謄本等により身分を証明することができないため、種々の手続きに様々な不具合が発生したり、社会生活に支障をきたしたりするケースが生じます。そして何よりも、安全に安心して暮らす権利や義務を阻害するため、人権に大きな影響を及ぼします。

「無戸籍」とは

子どもが生まれたとき、出生の届出をすることで、その子が戸籍に記載されます。しかし、「離婚後300日問題」など何らかの理由で届出ができない場合に、戸籍に記載されず無戸籍になるという問題が生じます。この場合、住民票も作成されず、戸籍も住民票もない状態となります。 

「離婚後300日問題」とは

民法では、離婚後300日以内に産まれた子どもは前夫の子と推定されます。子が別の男性との間の子どもであっても、前夫の子として戸籍に記載されます。
子どもの父の欄に前夫を載せたくない、家庭裁判所で前夫の子でないことを申し立てるのに前夫のDV(ドメスティックバイオレンス)などの事情で接触を持ちたくない、経済的に相談や手続きをためらっているなど、様々な要因から手続きを進められず、出生届が出されないことで子どもが無戸籍となる問題です。
 

まずは相談を

戸籍がなくても、一定の条件を満たせば、受けることができる行政サービスがあります。また、ご事情で出生届が出せなくても、お子さんの住民票を作ることができる場合があります。まずは町民窓口課へご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民窓口課総合窓口担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ