印鑑登録の申請
印鑑登録の申請
印鑑登録は、本人自らが申請することが原則です。
代理人が申請する場合には、「委任状」及び「保証人」が必要となります。
対象となる人
寒川町に住民記録のある15歳以上で、意思能力のある人
注意:印鑑登録をされていた人が成年被後見人となった場合、印鑑登録は廃止となりますが、意思能力がある場合は再登録をすることができます。後見人の方と同伴のうえ来庁してください。
持参するもの
1.登録する印鑑
同居の家族が誰も登録していないもの
注意:同一世帯で同じ印鑑を登録することはできません。印鑑が違っても、印影が同じ場合も登録できませんのでご注意ください。
2.身分を証明できるもの
運転免許証やパスポート等、官公署の発行した写真入りの身分を証明できるもの、
もしくは会社や学校などが発行した身分を証明できるもの
注意:写真のあるもの(写真と台紙にプレスか割印による証印や、写真に特殊加工が施されているもの)で、発行者の公印または代表者の印があり、寒川町役場が身分証明書として適当であると認めたもの
注意:有効期限のあるものは、有効期限内に限ります。
印鑑登録申請書様式
登録できる印鑑
登録できる印鑑の例をあげます。詳しくはお問い合わせください。
- 日本人の場合
印鑑登録をしたい人の氏名が「寒川太郎」さんの場合
- 氏と名:「寒川太郎」
- 氏のみ:「寒川」
- 名のみ:「太郎」
- 名前以外の事項のあるもの:「寒川太郎の印」「寒川ノ印」「太郎之印」
唐草模様等の簡単な模様のあるもの
慣習的な文字や新字、旧字で登録できる場合があります。
例:「渡邊」→「渡辺」「三澤」→「三沢」
- 外国籍の人の場合
印鑑登録をしたい人の氏名が「SAMUKAWA TAROU STUART」さんの場合
- 氏と名:「SAMUKAWA TAROU STUART」
- 氏のみ:「SAMUKAWA」
- 名のみ:「TAROU STUART」「TAROU」
注意:通称名登録がある場合は、通称名でも登録できます。
通称名がカタカナの場合はカタカナ、漢字の場合は漢字での登録となります。
注意:漢字圏の国籍で、漢字での氏名登録がある場合は漢字名でも登録できます。
カタカナ(読み方)で登録したい場合は、通称名登録もしくはカタカナ表記での登録が必要です。
登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名、または氏と名のいずれも表していないもの
- ゴム印など印材の変形しやすいもの。(シャチハタ印やスタンプ印も不可)
- 印影の大きさが、8ミリ四方より小さいもの。または、25ミリ四方より大きいもの
- 印影が不鮮明であったり、文字の判読ができないもの
- 登録申請者の氏名のほかに職業やその他の事項を彫ってあるもの
- 輪郭のないもの、および輪郭が4分の1以上欠けてしまったもの
そのほかにも登録できない場合がありますので、詳しくはお問い合せください。
三文判を登録するのは危険です
一般に市販されている既製の印鑑は、機械によって大量生産されているので、印影がまったく同じに作られています。誰でも簡単に同じものを手に入れることができるため、 悪用される恐れがあります。印鑑登録用とされている印鑑を使用するようにしてください。
写真付きの身分証明書を持っていない人の場合
写真付きの身分証明書がない場合、
1.印鑑登録をしている人に保証人を依頼
2.自宅に文書を送付し、本人確認をする文書照会
という方法があります。
保証人をつける場合
- 印鑑登録申請書の保証人欄に、住所・氏名・生年月日を記入してもらい、保証人の印鑑登録している印を押してもらってください。
注意:保証人の押印した印が印鑑登録している印であるか確認します。
保証人が寒川町以外で印鑑登録している場合は、保証人が居住する市町村が発行する 印鑑登録証明書(発行から30日以内のもの) も一緒に提出してください。
- 本人が来庁し、保証人欄が記入・押印されている申請書を持って申請してください。本人確認書類(保険証等)をお持ちください。
- その場で印鑑登録証(カード)を交付します。
印鑑登録証明書が必要な場合は、一緒に申請してください。
- 後日、保証人による印鑑登録した旨の文書を送付します。
文書照会をする場合
申請した日に印鑑登録をすることはできません。
- 本人が来庁し、印鑑登録の申請をします。本人確認書類(保険証等)をお持ちください。
- 後日、登録者確認のため照会書を、住民登録してある住所に「転送不要」で送付します。郵便物の転送依頼をかけている場合、照会書は届きません。
- 照会書内の回答書に必要事項を記入のうえ、登録する印鑑を押し、期日までに回答書・登録する印鑑・本人確認書類を持って町民窓口課に来庁してください。回答書の内容確認後、印鑑登録証(カード)を交付します。印鑑登録証明書が必要な場合は、一緒に申請してください。
印鑑登録申請書様式
本人が登録の申請ができない場合
本人が直接申請することが原則ですが、やむを得ない場合にのみ代理人による登録を認めています。
代理人による登録申請の場合
申請した日に印鑑登録をすることはできません。
- 登録申請をする人、代理人、保証人の欄をすべて記入、押印した申請書及び登録申請をする本人からの委任状を代理人が持参し、申請をします。申請の際は、登録する印鑑及び代理人の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
注意:代理人と保証人は同じ人がなることはできません。
- 後日、登録者確認のため照会書を、登録申請をする本人の住民登録してある住所に「転送不要」で送付します。郵便物の転送依頼をかけている場合、照会書は届きません。
- 照会書内の回答書に本人が必要事項を記入のうえ、登録する印鑑を押し、期日までに回答書・代理人の印鑑(申請書に押したもの)・本人確認書類を持って代理人が町民窓口課に来庁してください。回答書の内容確認後、印鑑登録証(カード)を交付します。印鑑登録証明書が必要な場合は、一緒に申請してください。なお、郵送による申請はできません。
お引越しをする場合
- 寒川町に転入する場合
寒川町に転入してきたときは、前住所地の印鑑登録は無効になります。
必要な人は改めて寒川町で印鑑登録をしてください。
また、一度寒川町から転出(国外への転出含む)し、また寒川町に戻ってきた場合も印鑑登録は無効となっているので、必要な場合は新たに印鑑登録をしてください。
- 寒川町から転出する場合
寒川町外に転出する時は、転出日をもって、印鑑登録は無効になります。
転出日以降は、印鑑登録証(カード)を廃棄してください。
印鑑登録証明書が必要な人は、新住所地で改めて印鑑登録の手続をしてください。
- 寒川町内で転居する場合
印鑑登録の住所は自動で変わります。別途手続きを行う必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
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更新日:2022年06月24日