宅地造成及び特定盛土等規制法の規定について
宅地造成及び特定盛土等規制法とは
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通商「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法の効力発生日
盛土規制法に基づく規制は、規制区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)の指定後から、その効力が発生し、寒川町は規制区域の候補地となっています。
詳細については下記の神奈川県ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課都市計画・開発指導担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:321、322、323、324)
ファクス:0467-75-9906
メールフォームによるお問い合わせ
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神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
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更新日:2024年08月15日