セーフティネット保証
最新情報
最新の県制度融資に関する情報は、神奈川県ホームページをご確認ください。
・セーフティネット4号認定の指定期間が延長されました。(令和4年12月19日更新)
延長前:令和4年12月31日(土曜日)
延長後:令和5年3月31日(金曜日)
・セーフティネット5号の指定業種が更新されました。(令和5年12月17日更新)
・危機関連保証の指定期間は終了しました。(令和4年1月4日更新)
セーフティネット保証とは
経営安定関連保証(セーフティネット保証)とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の
破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円
滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
町内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項
に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要にな
ります。
【金融機関ワンストップ手続きにご協力ください】
手続きを迅速化するため、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆様が、【セーフティネット保証4号】、【セーフティネット保証5号】、【危機関連保証】の認定を受けようとする場合は、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いいたします。
「金融機関ワンストップ手続き」は、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)より要請のあったものです。
セーフティネット保証制度を利用する中小企業者が手続きを効率的かつ迅速に実施し、資金を確保することがでるよう、ご協力をお願いいたします。
認定対象
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までのいずれかの要件に該当していること。
(現在のところ、第3号については、神奈川県内に該当する指定はありません。) - 法人の場合、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が寒川町内である方
- 個人の場合は、事業実体のある事業所の所在地が寒川町内である方
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
- 町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
第1号
倒産企業関係
第2号
事業活動の制限関係
第4号
突発的災害(自然災害等)
第5号
不況業種関係
第6号
破綻金融機関等関係
第7号
金融取引の調整関係
第8号
金融貸付債権の譲渡
(注1)各号別の紹介画面から認定申請書をダウンロードできます。
(注2)制度の詳細及び5号認定の指定業種リスト、7号認定の指定金融機関リスト
などについては、中小企業庁ホームページをご覧ください。
(注3)神奈川県信用保証協会の連絡先等については、信用保証協会ホームページ
をご覧ください。
中小企業信用保険法第1号(倒産企業関係)
概要
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業所に対し売掛金債権等を有してい
ることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
認定要件(いずれかに該当すること)
1.国が指定する倒産企業(以下「指定倒産企業」)に対して50万円以上の売掛債権または
前渡返還請求権を有していること。
2.指定倒産企業に対して有する売掛債権等が50万円未満だが、当該倒産企業との取引
規模が20%(パーセント)以上であること。
提出書類
1.認定申請書(代表者印を押印したもの)
2.売掛債権等が確認できる書類
(手形や売掛先が発行した債券額が確認できる書類)
(注釈)提出が発生した場合は、代表者印が必要となります。
第1号認定申請書ダウンロード
認定申請書(1号) (PDF:85KB)
第2号(事業活動の制限関係)
概要
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者
と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援
するための措置。
認定要件(いずれかに該当すること)
1.国の指定する事業活動の制限を行っている者と直接取引を行っており、当該事業者への取引依存度が20%(パーセント)以上であって、事業活動の制限を受けた後、原則として1ヶ月間の売上等が前年同期に比べ10%(パーセント)以上(注)減少し、かつ、その後2ヶ月含む3ヶ月の売上等が前年同期に比べ10%(パーセント)以上(注)減少が見込まれること。
2.国の指定する事業活動の制限を行っている者と間接的な取引を行っており、当該事業者への取引依存度が20%(パーセント)以上であって、事業活動の制限を受けた後、原則として1ヶ月間の売上等が前年同期に比べ10%(パーセント)以上(注)減少し、かつ、その後2ヶ月含む3ヶ月の売上等が前年同期に比べ10%(パーセント)以上(注)減少が見込まれること。
3.国が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、当該事業活動の
制限を受けた後、原則として1ヶ月間の売上等が前年同期に比べ10%(パーセント)以上(注)減少し、かつ、その後2ヶ月含む3ヶ月の売上等が前年同期に比べ10%(パーセント)以上(注)減少が見込まれること。
(注)緩和処置に基づく認定条件となっています。
現在の指定案件
現在指定されている案件はありません。
提出書類等
1.認定申請書 (代表者印を押印したもの)
2.最近1か月及び前年同期の試算表
(各月の売上が確認できる書類)
(注釈) 訂正が発生した場合は、代表者印が必要となります。
2号認定申請書ダウンロード
認定申請書(2号(イ-1)) (PDF:97.3KB)
第4号(突発的災害(自然災害等))
新型コロナウイルス感染症対策により、神奈川県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。
当該感染症の影響を受けた中小企業者の方でセーフティネット保証4号の認定を受ける場合は、下記の申請書類をご提出ください。
概要
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
申請期限(延長されました)
令和5年3月31日(金曜日)
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%(パーセント)以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%(パーセント)以上減少することが見込まれること。
提出書類等(令和2年新型コロナウイルス感染症関係)
1.認定申請書(代表者印を押印したもの、又は担当者名と連絡先を記載したもの)
2.申請書添付書類(*下にPDFファイルあり)
(注釈)
なお、創業間もない方あるいは事業拡大等で前年の比較が適当でない方は、町産業振興課へご相談ください。
認定申請書等ダウンロード
・認定申請書(4号認定)(PDFファイル:93.6KB)
第5号(不況業種関係)
概要
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
指定業種については中小企業庁のHPよりご確認ください。
認定要件(以下のすべてに該当すること)
1.次の要件をすべて満たす中小企業者
・指定業種(注)に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%(パーセント)以上減少している。
・寒川町内に本店所在地または事業実態のある事業所の所在があること。
(注釈)
中小企業庁ホームページにて公開されているセーフティネット保証5号の指定業種表で、中分類番号と中分類業種名を確認してください。
2.許可又は認可を必要とする業種については、関係官庁の許可又は認可を得ているこ
と。
提出書類等
(イ)
1.認定申請書 2通
2.申請書添付書類(*下にPDFファイルあり)
(注釈)
創業間もない方あるいは事業拡大等で前年の比較が適当でない方は、町産業振興課へご相談ください。
5号認定申請書ダウンロード
・認定申請書(5号イ-2´)(通常認定用)(Wordファイル:39.5KB)
・認定申請書(5号イ-5´)(基準緩和用)(Wordファイル:45KB)
・申請書添付書類(5号認定(イ))(PDFファイル:148.8KB)
・売上額確認表(5号イ-2´用)(Excelファイル:13.4KB)
・売上額確認表(5号イ-5´用)(PDFファイル:365.2KB)
第6号(破綻金融機関等関係)
概要
破綻金融機関と取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
認定要件
国の指定した破綻金融機関と取引があること。
提出書類等
1.認定申請書(代表者印を押印したもの)
2.破綻金融機関との取引が確認できる書類
(消費貸借契約書並びに返済金の領収書又は、残高証明書)
(注釈) 訂正が発生した場合は、代表者印が必要となります。
6号認定申請書ダウンロード
認定申請書(6号) (PDF:82.7KB)
第7号(金融取引の調整関係)
概要
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少してい
る中小企業者を支援するための措置。
認定要件(以下のすべてに該当すること)
1.指定金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関か
らの総借入金残高に占める割合が、10%(パーセント)以上であること。
2.指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期と比して、10%(パーセント)以上減少していること。
(注意)1年以上の取引がない場合、前年同期の借入金額が「0円」にため、今年に融資している場合はプラスになってしまうので、対象にならない。
3.金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比して減少していること。
- 申請企業が指定金融機関から借り入れている融資の種類は関係あるのか。
⇒手形や事業に関係のない住宅ローン等は借入金額の対象にならない。それ以外であれば、プロパー融資、制度融資等の区別なく指定金融機関からの借入金額として計算に入れて構わない。
提出書類等
1.認定申請書(代表者印を押印したもの)
2.申請者のすべての金融機関からの直近と前年同期の借入債務の残高証明書等(直近の
借入金残高と前年同期の借入金残高が比較できること)
(注意)直近とは、申請時点から概ね1か月前まで
3.直近の決算書(個人の場合は確定申告書)
4.直近の決算書内の「借入金及び支払利子の内訳書」のコピー
5.直近の決算書内の「貸借対照表」のコピー
(注意) 訂正が発生した場合は、訂正印として代表者印が必要となります。
7号認定申請書ダウンロード
指定金融機関リスト(指定期間平成29年7月1日から12月31日)(PDF形式:226KB).pdf (PDF:225.5KB)
第8号(金融の貸付債権の譲渡)
概要
株式会社整理回収機構又は株式会社産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業
の方で、再生可能であると認められた中小企業者を支援するための措置。
認定要件(以下のすべてに該当すること)
1.株式会社整理回収機構又は株式会社産業再生機構に貸付債権が譲渡(信託を含む。)
されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知書等)を有している
こと。
2.金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること。
3.事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事
業計画を作成し、その実行に努めていること。
4.株式会社整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること又は株式会社
産業再生機構に規定する支援決定を受けていること。
提出書類等
1.認定申請書(代表者印を押印したもの)
2.付債権が譲渡された事実が確認できる書類(債権譲渡通知書等)
3.すべての金融機関からの直近と前年同期の借入債務の残高証明書等(直近の借入金
残高と前年同期の借入金残高が比較できること)
(注)直近とは、申請時点から概ね1か月前まで
4.事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組、債務の返済計画等を規定した事
業計画(様式自由)
5.(1)株式会社整理回収機構に対する債務の返済条件がなされた約定書
(2)株式会社産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていることがわか
る通知が必要となります。
(注釈) 訂正が発生した場合は、申請書に押印した印鑑(代表者印)
8号認定申請書ダウンロード
更新日:2022年12月19日