税制優遇
企業の寒川町内への立地を促進するために、条件を満たす企業について税制面での優遇措置を行っております。
対象地域:工業専用地域・工業地域・準工業地域
対象業種:日本標準産業分類に規定する次の業種
・製造業(大分類E)
・情報通信業(大分類G)
・自然科学研究所(小分類711)
その他地域経済の発展に寄与すると寒川町長が認める事業
対象資産:
固定資産分類 |
土地 |
家屋 |
償却資産 |
投資条件 |
取得 |
新築、増築、取得 |
取得 |
最低投資額:
|
土地の取得を伴う場合 |
土地の取得を伴わない場合 |
大企業 |
3億円以上 |
2億円以上 |
中小企業 |
5千万円以上 |
3千万円以上 |
(注釈)投資額とは企業等が立地のために固定資産(土地、家屋、償却資産)の取得に要した費用の総額を指し、国等からの補助金分等は控除した額となります。
軽減税率:
固定資産税 |
1.4% → 0.7%(1/2軽減) |
都市計画税 |
0.2% → 0.1%(1/2軽減) |
※田端西地区土地区画整理事業区域内の土地に対して課する固定資産税には適用されません。(事業区域内ですでに立地している企業等が立地を行う場合は適用されます。)
適用期間:
土地の取得を伴う場合 |
7年度分 |
土地の取得を伴わない場合 |
5年度分 |
償却資産のみの場合 |
3年度分 |
(注釈)その他詳細につきましては、寒川町産業振興課までお問い合わせください。
更新日:2021年04月14日