開発行為に伴うごみ集積所設置基準について

更新日:2021年04月01日

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開発行為に伴うごみ集積所の設置基準

 都市計画法第29条または寒川町開発指導要綱にかかる開発行為に伴ってごみ集積所の設置を計画している場合は、開発行為に伴うごみ集積所の設置基準を満たす必要があります。

ごみ集積所設置基準3-11(申請書類)

入居時期が確定後、ごみ集積所使用開始希望日の1週間前までに、じん芥集積所設置申請書を提出する必要があります。

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