マイナンバーカードと健康保険証の一体化及び健康保険証の廃止について

更新日:2024年06月04日

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国民健康保険又は後期高齢者医療被保険者証の廃止について

健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくことが決まりました。これにより、現行の健康保険証(以下「保険証」)は令和6年12月2日に廃止されます(12月2日以降は保険証の発行ができなくなります)。

今後、令和6年12月2日以降に転居や世帯主変更など、資格情報に変更が生じた場合、保険証は失効します。

本町国民健康保険では、2年に一度の保険証の一斉更新を行っており、令和5年8月1日に更新を実施しているため、現在の保険証は有効期限の令和7年7月31日まで使用することができます。

なお、後期高齢者医療では、健康保険証の廃止に伴い有効期限が令和6年8月1日から令和7年7月31日までの被保険者証を令和6年7月中に後期高齢者医療広域連合より発送予定です。

マイナ保険証について

マイナ保険証とは、保険証利用の登録をしたマイナンバーカードのことです。

マイナンバーカードをお持ちではない方へ

マイナンバーカードの申請が必要です。詳細は次のリンクページをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録方法

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルで登録する必要があります。詳細は次のリンクページをご覧ください。

マイナ保険証を使うメリット

〇医療費を20円節約できる

 紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担額も低くなります。

〇より良い医療を受けることができる

 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

〇手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

マイナ保険証を保有していない国民健康保険加入者の場合

マイナ保険証を保有していない方も必要な保険診療が受けられるよう、下記に該当する方には、保険証に代わる「資格確認書」を町から交付する予定です。交付時期や方法については、決まりしだいお知らせします。

〇本町国民健康保険被保険者でマイナンバーカードを保有していない方

〇本町国民健康保険被保険者でマイナンバーカードを保有しているが保険証の利用登録をしていない方

マイナ保険証を保有していない後期高齢者医療加入者の場合

マイナ保険証を保有していない方も必要な保険診療が受けられるよう、下記に該当する方には、保険証に代わる「資格確認書」を県後期高齢者医療広域連合から交付する予定です。交付時期や方法については、決まりしだいお知らせします。

〇本県後期高齢者医療被保険者でマイナンバーカードを保有していない方

〇本県後期高齢者医療被保険者でマイナンバーカードを保有しているが保険証の利用登録をしていない方

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
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