低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯は、心身ともに特に大きな困難を抱えています。新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計は悪化しています。
このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童(障がいのある児童は平成14年4月2日生まれ以降)
【注意事項】
- 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給額の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとします。
- 既に支給の決定がされている本給付金の支給額の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとします。
支給対象者
対象児童を養育する人であって、以下の養育要件と所得要件の両方を満たす人
養育要件
次のいずれかに該当すること。
- 令和4年4月分の児童手当の受給者
- 令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
- 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定又は額の改定の認定を受けた人
- 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定又は額の改定の認定を受けた人
- 上記1から4までのいずれかに該当する人以外の人のうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する人であって、日本国内に住所を有する人又は令和4年4月1日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった人
所得要件
次のいずれかに該当すること。
- 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である人
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認められる人
世帯の人数 |
収入の目安 |
収入の目安 |
所得の目安 |
---|---|---|---|
2人 | 1,469,000円 | 122,416円 | 919,000円 |
3人 | 1,877,000円 | 156,416円 | 1,234,000円 |
4人 | 2,327,000円 | 193,916円 | 1,549,000円 |
5人 | 2,777,000円 | 231,416円 | 1,864,000円 |
6人 | 3,227,000円 | 268,916円 | 2,179,000円 |
【注意事項】
- 給与収入、事業収入または不動産収入、年金収入の合計収入により判定します。
- 給与収入は給与明細書の総支給額となります(手取り収入額ではありません)。
支給額
対象児童1人につき5万円
申請方法
申請が必要な世帯
支給対象者のうち、養育要件および所得要件により、申請が必要な場合と不要な場合があります。詳細は下表を参照してください。
養育要件 | 所得要件 | 申請 |
---|---|---|
1から4までのいずれかに該当する人 | 1に該当する人 |
原則申請不要ですが、以下に該当する場合のみ届出が必要です。
|
5に該当する人 | 1に該当する人 |
申請が必要です。申請方法については、こちらをご覧ください。 |
1から5までのいずれかに該当する人 | 2に該当する人 |
申請が必要です。申請方法については、こちらをご覧ください。 |
高校生のみ世帯の申請方法
申請が必要です。必要書類をご用意のうえ、子育て支援課まで申請してください。
申請書類 | 添付書類 |
---|---|
|
【注意事項】
- 世帯の状況等を確認できる書類(戸籍謄本等)の写しについて、住民基本台帳等で確認できる場合は省略することができます。
- 申請内容によっては、上記以外に書類が必要となる場合があります。
家計急変世帯の申請方法
申請が必要です。必要書類をご用意のうえ、子育て支援課まで申請してください。
申請書類 | 添付書類 |
---|---|
|
|
|
|
|
【注意事項】
- 世帯の状況等を確認できる書類(戸籍謄本等)の写しについて、住民基本台帳等で確認できる場合は省略することができます。
- 3の書類は収入見込額申立書の要件を満たさない場合のみ必要です。
- 申請内容によっては、上記以外に書類が必要となる場合があります。
申請期限
令和5年2月28日(火曜日)まで
【注意事項】
- 令和5年3月分の児童手当の認定又は額の改定の認定の請求をした人等への支給の申請については、令和5年3月15日(水曜日)まで。
- 令和5年3月分の特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした人等への支給の申請については、令和5年3月15日(水曜日)まで。
専用コールセンター
本給付金の給付事業について、国のコールセンターが設置されています。制度全般についてのお問い合わせは、下記のコールセンターをご利用ください。
連絡先 | 電話:0120-400-903 ファックス:0120-300-466 |
---|---|
受付時間 | 電話:9時から18時まで(平日のみ) ファックス:24時間(土日祝日を含む) |
その他注意事項
- 給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
町職員等を騙った不審な電話や郵便があった場合は、すぐに寒川町または最寄りの警察署にご連絡ください。 - 口座の解約や名義の変更等によりお振込みが出来ない場合は、令和5年3月15日(水曜日)までに子育て支援課にて口座変更のお手続きをお願いします。期日までにお手続きをいただけない場合、給付金は支給されません。
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:161、162、163)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年08月09日