低未利用地等確認書の発行について(低未利用地の利用促進に向けた長期譲渡所得控除について)

更新日:2021年03月23日

ページID : 13053

概要

令和2年7月1日から令和4年12月31日までに、個人が所有する都市計画区域内の土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合、個人の長期譲渡所得から100万円を控除できるようになりました。

確定申告に必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」の発行は、当該土地の所在市町村で行いますので、希望される方は、申請書に必要事項を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。

特例措置の主な適用条件

・譲渡したものが個人であること

・当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(詳細はお問合せください)への譲渡でないこと

・都市計画区域内(寒川町は町内全域)にある低未利用地であること及び譲渡の後の当該低未利用地の利用について町長の確認がされたものの譲渡であること

・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

(相続で取得した土地については被相続人と通算した所有期間が5年を超えていること)

・譲渡の対価の額が500万円を超えないこと

(上屋がある場合は土地との合計の額)

注意 上記適用要件は基本的な要件となりますので、制度の詳細や適用可否については、管轄の税務署へ直接お問い合わせの上、ご確認ください。

 

発行手続きについて

申請について

提出先 寒川町役場 都市建設部 都市計画課

・「低未利用地等確認書」は、都市計画課で発行します。

・申請書の提出から確認書の発行まで、1週間から2週間程度かかります。

特例措置の書類一式の提出先は税務署となります。

提出書類について

1 様式1-1 低未利用土地等確認申請書(Wordファイル:27.5KB)

2 売買契約書の写し

3 以下のいずれかの書類

 a 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告(チラシ)

 b 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(建物がある場合のみ)

 (電気・水道・ガスの使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であることが必要です)

 <a、bの書類が提出できない場合>

 様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(Wordファイル:25.5KB)の提出

 もしくは

 2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことで確認することも可

 <申請する土地が農地の場合>

 現に耕作する目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められることを確認することによっても可

4 様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(Wordファイル:31KB) 

 もしくは

 様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Wordファイル:28KB)

 様式2-1、2-2いずれも提出できない場合に限り、

様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(Wordファイル:28KB)

5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

「譲渡日」について

様式1-1 低未利用土地等確認申請書に記載する譲渡日は、原則として、

売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日

(登記事項全部証明書に記載の「所有権移転日」)となりますが、

売買契約などの効力発生の日(売買契約日)に譲渡があったものとすることもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市計画・開発指導担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:321、322、323、324)
ファクス:0467-75-9906
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