都市計画提案制度

更新日:2013年02月25日

ページID : 2614

都市計画提案制度とは?

平成14年7月に都市計画法の一部改正により創設され、土地の所有者やまちづくりNPO法人等が、一定の要件を満たした場合、都市計画の決定等の提案ができる制度です。
このことによって、住民のみなさんが自主的にまちづくりの取り組みをすることが可能となりました。

提案できる都市計画は?

寒川町が定める都市計画について提案することができます。
用途地域など神奈川県が定める都市計画(整備、開発及び保全の方針並びに都市再開発方針等を除く)
については、神奈川県に提案することになります。

なお、県または町に提案できる都市計画の詳細は、神奈川県のホームページでご確認下さい。

誰が提案できるのか?

次のいずれかに該当する方です。

  1. 提案区域内の土地の所有者または借地権者
  2. まちづくりの推進を図る活動を目的として設立されたNPO法人または公益法人など

提案に必要な要件は?

次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。

  1. 0.5ヘクタール以上の一体的な土地の区域であること。
  2. 都市計画マスタープランなどの都市計画に関する法令上の基準に適合していること。
  3. 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と面積)が得られていること。

提案に必要な書類は?

次に掲げる書類等が必要です。

  1. 都市計画提案書(第1号様式)
  2. 都市計画の素案

計画書

図面:

位置図(1/10,000都市計画総括図に記載)

計画図(1/2,500都市計画基本図に提案区域を記載)

  1. 土地所有者等の同意書(第2号様式)
  2. 周辺環境への影響に関する調書(第3号様式)
  3. 土地所有者等及び周辺住民等への説明に関する調書(第4号様式)
  4. その他必要と認められる書類

注意:4、5、6については、必要に応じて提出をお願いするものです。

事前相談

内容、手続き等について、ご不明な場合は事前相談をして下さい。

手続きの流れ(フロー図)

寒川町都市計画提案制度の手続きに関する要綱等

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市計画・開発指導担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:321、322、323、324)
ファクス:0467-75-9906
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