住居表示制度について

更新日:2024年01月15日

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住居表示とは

 住宅や事務所・店舗・工場などの事業所、倉庫などの建物の所在地の表し方を土地の地番による表示ではなく、その建物に番号(住居番号)をつけて、その番号によって住所を表示する方法です。住居表示実施区域においては、新しく建てられた家や建物には住居番号を新たに付けます。

 そのため住居表示実施区域で建築物等を新築などした際は「住居表示建物その他工作物新築等届」での届出が必要です。

 住居表示制度は「住居表示に関する法律」をはじめ、関係の規則や基準によって手続きや技術的な基準が国から示されている全国的な制度です。

住居表示の方法

  住居表示は、街区番号と住居番号で表示します

 (例)寒川町  一之宮一丁目(町名)  〇番(街区番号)  〇号(住居番号)

枝番号の設定

 住居表示が実施された区域の住所は、街区符号、住居番号をもって表示することとされており、その建物の入口が面している境界線上の基礎番号(街区の境界線を一定の間隔で区切り)をもって住居番号としています。
  しかし、宅地の狭小化や小規模開発等により同一の基礎番号内に複数の建物の入口ができ、また街区内に道路が新設され建物が多数建築される等による同一の住居番号の建物が多数発生する事例が多くなっていることから、平成26年より同一の住居番号により住民生活に不便が生じる、またそのおそれがあると判断される場合、住居番号に枝番号を付けています。

(住居表示の枝番号の例)

 寒川町  一之宮一丁目    1番    1  -  1

ほかの建築物と同じ住居番号に新たに枝番号を設定する

 住居番号が同一表示になっていて、郵便物の誤配等の問題が生じるなどで困っている場合は、次の申出により特例として住居番号に新たに枝番号を付けることができます。

ご注意

 すでに付番されている住居表示に枝番号を設定すると、住民登録の異動の手続きを始めとして、不動産登記の変更や運転免許証や健康保険証の住所変更、預貯金・有価証券等の各種契約など、さまざまな手続きをご自身で行っていただく必要が生じます。また、それらの手続きにかかる費用を町で負担することはできません。ご了解のうえ番号変更を実施していただきますようお願いいたします。

関連事項

住居表示の街区を示す街区表示板

 寒川町では、昭和61年度以降に住居表示を実施し、街区を表示するための街区表示板を電柱や塀、フェンス等に取り付けています。

 街区表示板は、色褪せて見えにくくなったり破損したりして回収しているものもあります。これに伴い、字ごとに順次、街区表示板を更新しています。

 街区表示板下部には街区案内図(現在地印あり)と、広域避難場所表示のものがあり、避難場所表示については全国的に珍しいものとなっております。文字が反射するプリントタイプですので、車のライト等が当たると反射し、夜間でも見やすいものとなっています。

街区表示板の更新状況

・岡田三~八丁目(平成26年更新)

・小谷一~四丁目(令和元年更新)

街区案内板
街区表示板避難所付き

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市計画・開発指導担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:321、322、323、324)
ファクス:0467-75-9906
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