家屋

更新日:2017年04月24日

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家屋の評価について

課税対象となる家屋

家屋とは「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫その他の建物」と地方税法で定められており、課税対象となる家屋かどうかの判断は、不動産登記法における建物の定義を参考にしております。
【不動産登記規則第111条】
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、
その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

評価額の算出

家屋の評価額は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」によって、屋根・外壁・内壁・床・建具・設備等それぞれに使用されている材料の種類や数量を計算し、再建築価格を基準に算出します。

【評価額=再建築価格×(かける)経年減点補正率】

再建築価格…
 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費
経年減点補正率…
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの

新築住宅に対する固定資産税の減額制度

新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額制度があります。

減額される住宅

減額される住宅
住宅の種類 専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
床面積 専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上
280平方メートル以下)(注)
併用住宅 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

(注)マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額される範囲
120平方メートル以下の場合  2分の1
120平方メートルを超え
280平方メートル以下の場合

120平方メートル相当分について2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません。)

減額される期間

減額される期間

住宅の区分

減額期間

一般の住宅

新築後3年度分

 

長期優良住宅

新築後5年度分

3階建て以上の中高層耐火住宅

新築後5年度分

 

長期優良住宅

新築後7年度分

 

家を新築(増築)したとき

家屋を新築又は増築した場合には、税務収納課資産税担当までご連絡ください。
職員が、固定資産評価の調査に伺いますので、ご協力をお願いいたします。
なお、新増築した家屋の固定資産税は、完成した翌年から課税されます。

家を取り壊したとき

建物を取り壊したときは、担当職員が現地調査を行いますので税務収納課資産税担当までご連絡ください。
取り壊した家屋の固定資産税については、その年は、そのまま課税されますが、翌年から減額になります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課資産税担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:424、425、426)
ファクス:0467-74-1385
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