償却資産

更新日:2022年04月01日

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償却資産について

償却資産とは

土地、家屋などと同様に固定資産税の課税対象となる資産の一種で、事業を営んでいる人がその事業の用に供する機械、器具・備品等を償却資産といいます。

償却資産とは (PDF:2.3MB)


償却資産は事業用資産であり、次の6種類に分類されます。

種別一覧
1種 構築物 舗装路面、鉄塔、広告塔、門塀など
2種 機械及び装置 旋盤、ポンプ、動力設備など
3種 船舶  
4種 航空機  
5種 車両及び運搬具 台車、大型特殊自動車など
6種 工具、器具・備品 測定工具、机、いす、パソコンなど

ただし、次のようなものは、償却資産の課税対象から除かれます。

  • 耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により、一時に損金(必要な経費)算入されたもの
  • 取得価格が20万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により、一括して損金(必要な経費)に算入する方法の対象とされたもの
  • 自動車税や軽自動車税が課税されているもの

償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況(資産ごとに、取得時期、取得価額、数量、耐用年数など)を1月31日までに申告しなければなりません。
この申告に基づき評価し、価格を決定します。

償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、申告のあった個々の資産の取得時期、取得価額及び耐用年数に応じて、評価額及び課税標準額を算出します。
手順は、次のとおりです。

個々の資産の評価額を計算します

1.前年中に取得したもの
 評価額=取得価額×(かける)(1-減価率/2)

2.前年前に取得したもの
 評価額=前年度の評価額×(かける)(1-減価率)ただし、評価額が取得価額の5パーセントよりも小さくなったときは、取得価額の5パーセントをその価額とします。

減価率とは、原則として財務省令による耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

課税標準額×(かける)税率(1.4パーセント)=税額が算出されます。

耐用年数について

償却資産の評価で用いられる「耐用年数」とは、減価償却資産を通常の用途用法で使用した場合、通常予定される効果を上げることができると見込まれる年数のことを指します。

この耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第1、第2、第5及び第6により定められています。

以下に各資産の耐用年数をまとめておりますので、参考資料としてご使用ください。

別表第1【全体】 (PDF:169.4KB)

別表第2【機械及び装置】 (PDF:91.8KB)

別表第5【公害防止用資産】 (PDF:36.4KB)

別表第6【開発研究用資産】 (PDF:75KB)

課税標準の特例

地方税法(第349条の3及び附則第15条等)により規定された一定の要件を備える償却資産について、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
特例が適用する償却資産をお持ちの場合、申告書および関係書類の提出が必要となりますので、お手数ですが税務収納課資産税担当までご連絡ください。

主な償却資産の特例には、次のようなものがあります。

 ⇒別表:主な償却資産の特例一覧(PDFファイル:123.9KB)

各種特例に該当がある場合、下記申告書により特例適用の申告を承ります。

 ⇒償却資産課税標準の特例に係る減額適用申請書(PDFファイル:146.5KB)

   (児童福祉法に規定する各種保育事業に供する資産に対する特例の場合)

 ⇒保育事業等に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例適用申告書(PDFファイル:119.2KB)

 

注意 生産性向上設備に係る寒川町の認定については、下記リンクよりご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課資産税担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:424、425、426)
ファクス:0467-74-1385
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