固定資産税・都市計画税とは

更新日:2019年11月27日

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固定資産税とは

毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を町に納める税金です。
町民税とともに、町の様々な行政サービスを行うための重要な財源となっています。

都市計画税とは

道路、公園、水道、電気・ガス供給施設などの「都市計画区域を整備する事業や市街地開発事業(まとめて「都市計画事業」といいます。)及び土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。

課税の対象は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。市街化区域の範囲につきましては、都市計画課にお問い合わせください。

固定資産税を納める人(納税義務者)

毎年1月1日現在に町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人です。1月2日以降に売買等などで所有者が変わっても当該年度の納税義務者は変わりません。

税額が決まるまで

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

固定資産を評価し、その価格を決定します。

固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて、町長がその価格を決定します。
土地と家屋の評価額は、原則として基準年度(3年に1度)に評価替えが行われます。
基準年度の翌年、翌々年は、基本的に新たな評価をせず、基準年度の価格を据え置きます。
最近では平成30年度に評価替えを行いました。
なお、土地の価格については、平成30年度の税制改正により、平成30年度、平成31年度(令和元年度)、令和2年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格修正を行うこととなっています。
償却資産は、毎年1月1日現在の所有資産の状況を申告していただき、これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

価格をもとに課税標準額を算定します。

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について負担調整措置が適用される場合などには、課税標準額は価格より低く算定されます。

税額を確定します。

計算式は、課税標準額×(かける)税率=税額です。

各税金の税率
税種別 税率
 固定資産税 1.4パーセント
 都市計画税 0.2パーセント

免税点

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

各税金の免税点
資  産 免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

税額の通知と納付

税額等を記載した納税通知書を5月上旬に納税義務者あてに通知しますので、納期限までに納めてください。

コンビニエンスストアでも納めることができます。
便利な口座振替制度をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課資産税担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:424、425、426)
ファクス:0467-74-1385
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