いくらまでの収入金額であれば、扶養に入ることができますか?

更新日:2021年09月01日

ページID : 13736

質問

いくらまでの収入金額であれば、扶養に入ることができますか?

回答 

扶養については、大きく分けて、社会保険上の扶養と税法上の扶養があります。

それぞれで扶養に入れる(被扶養者となることができる)基準が異なります。

社会保険上の扶養とは、扶養者が健康保険に加入している場合で、前年中の収入金額が一定の基準以下である親族を扶養に入れることをいいます。

なお、国民健康保険については、扶養という仕組みがなく、世帯人数や世帯所得等によって負担額が変わります。

よって、社会保険上の扶養に入れる条件については、扶養者が加入している健康保険組合等にご確認ください。

税における所得税と住民税(町民税・県民税)それぞれの扶養の扱いを説明します。

税法上の扶養に入れる(被扶養者となることができる)ためには、被扶養者の前年中の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入金額103万円以下)である必要があります。その他の条件は次の条件を満たしている必要があります。

 ・親族であること(6親等内の血族及び3親等内の姻族)等

 ・扶養者と生計を一にしていること。

 ・青色申告者の事業専従者として、前年中に給与を受けていないことまたは

  白色申告者の事業専従者でないこと。

なお、配偶者については、前年中の合計所得金額が48万円(給与収入金額103万円)を超えた場合でも、配偶者の合計所得金額に応じた配偶者特別控除が扶養者に適用されます。(ただし、配偶者や扶養者の合計所得金額によっては、適用できないこともあります)

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課町民税担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:421、422、423)
ファクス:0467-74-1385
メールフォームによるお問い合わせ