軽自動車税の税制改正
軽自動車税の税制改正
税制改正により、令和元年10月1日より軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。
現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称変更され、「軽自動車税(環境性能割)」が新たに導入されます。これに伴い、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つになります。
自動車取得税の廃止と軽自動車税(環境性能割)の導入について
令和元年10月1日以降、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されます。
この軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以降に、新車・中古車問わず三輪車以上の軽自動車(取得価格が50万円を超えるもの)の取得に対して、下表のとおり課税されます。
なお、当分の間、現行の自動車取得税と同様に神奈川県が賦課徴収を行います。
- 乗用車
燃費性能等 |
||
税率:自家用 |
税率:営業用 |
|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成車、又は平成17年排出ガス規制から窒素酸化物75%低減達成車、かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 | 非課税 |
平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成車、又は平成17年排出ガス規制から窒素酸化物75%低減達成車、かつ2020年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% |
平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成車、又は平成17年排出ガス規制から窒素酸化物75%低減達成車、かつ2015年度燃費基準+10%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
(注意)電気自動車等 :電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成車)等
- 貨物車
燃費性能等 |
税率:自家用 |
税率:営業用 |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成 |
非課税 | 非課税 |
平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成 車、又は平成17年排出ガス規制から窒素酸化物 75%低減達成車、かつ2015年度燃費基準+15%達成車 |
1.0% | 0.5% |
平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成 車、又は平成17年排出ガス規制から窒素酸化物 75%低減達成車、かつ2015年度燃費基準+10%達成車 |
2.0% | 1.0% |
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
(注意)電気自動車等 :電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成車)等
軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減
消費税率引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに乗用自家用の軽自動車を購入する場合は、軽自動車税(環境性能割)の税率が1%分軽減されます。
(ご注意)令和3年3月31日の地方税法の改正により、令和3年3月31日までとなっていた環境性能割の臨時的軽減措置が令和3年12月31日まで延長になりました。
軽減後の税率は下表のとおりです。
対象車 |
通常の税率 |
軽減後の税率 |
電気自動車等 | 非課税 |
非課税 |
平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成車、又は平成17年排出ガス規制から窒素酸化物75%低減達成車、かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 | 非課税 |
平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成車、又は平成17年排出ガス規制から窒素酸化物75%低減達成車、かつ2020年度燃費基準車 | 1.0% | 非課税 |
上記以外の車 | 2.0% | 1.0% |
軽自動車税(種別割)
令和元年10月1日から現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称変更されます。
この軽自動車税(種別割)は、現行の軽自動車税と同様に、毎年4月1日時点で所有している軽自動車に課税されます。また、税率についても、現行の軽自動車税と同様です。
詳しくは「軽自動車の税率」をご覧ください。
グリーン化特例(軽課)
税制改正により、現行のグリーン化特例(軽課)は、2年間(令和3年度まで)延長されました。
また、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初回新規登録等を受けた軽自動車に対するグリーン化特例(軽課)の適用対象は、自家用乗用車の電気自動車等に限定されます。
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更新日:2019年10月01日