軽自動車税の税制改正

更新日:2019年10月01日

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軽自動車税の税制改正

税制改正により、令和元年10月1日より軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。

現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称変更され、「軽自動車税(環境性能割)」が新たに導入されます。これに伴い、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つになります。

自動車取得税の廃止と軽自動車税(環境性能割)の導入について

令和元年10月1日以降、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されます。

この軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以降に、新車・中古車問わず三輪車以上の軽自動車(取得価格が50万円を超えるもの)の取得に対して、下表のとおり課税されます。

なお、当分の間、現行の自動車取得税と同様に神奈川県が賦課徴収を行います。

 

  • 乗用車
乗用車の軽自動車税(環境性能割)税率表

燃費性能等

税率:自家用

税率:営業用

電気自動車等 非課税 非課税
平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成車、又は平成17年排出ガス規制から窒素酸化物75%低減達成車、かつ2020年度燃費基準+10%達成車 非課税 非課税
平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成車、又は平成17年排出ガス規制から窒素酸化物75%低減達成車、かつ2020年度燃費基準達成車 1.0% 0.5%
平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成車、又は平成17年排出ガス規制から窒素酸化物75%低減達成車、かつ2015年度燃費基準+10%達成車 2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0% 2.0%

(注意)電気自動車等 :電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成車)等

 

  • 貨物車
貨物車の軽自動車税(環境性能割)税率表

燃費性能等

税率:自家用

税率:営業用
電気自動車等 非課税 非課税

平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成
車、又は平成17年排出ガス規制から窒素酸化物
75%低減達成車、かつ2015年度燃費基準+20%達成車

非課税 非課税
平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成
車、又は平成17年排出ガス規制から窒素酸化物
75%低減達成車、かつ2015年度燃費基準+15%達成車
1.0% 0.5%
平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成
車、又は平成17年排出ガス規制から窒素酸化物
75%低減達成車、かつ2015年度燃費基準+10%達成車
2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0% 2.0%

(注意)電気自動車等 :電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成車)等

 

軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減

消費税率引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに乗用自家用の軽自動車を購入する場合は、軽自動車税(環境性能割)の税率が1%分軽減されます。

 

(ご注意)令和3年3月31日の地方税法の改正により、令和3年3月31日までとなっていた環境性能割の臨時的軽減措置が令和3年12月31日まで延長になりました。

軽減後の税率は下表のとおりです。

軽自動車税(環境性能割)臨時的軽減の税率表
対象車

通常の税率

軽減後の税率
電気自動車等 非課税

非課税

平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成車、又は平成17年排出ガス規制から窒素酸化物75%低減達成車、かつ2020年度燃費基準+10%達成車 非課税 非課税
平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50%低減達成車、又は平成17年排出ガス規制から窒素酸化物75%低減達成車、かつ2020年度燃費基準車 1.0% 非課税
上記以外の車 2.0% 1.0%

 

軽自動車税(種別割)

令和元年10月1日から現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称変更されます。

この軽自動車税(種別割)は、現行の軽自動車税と同様に、毎年4月1日時点で所有している軽自動車に課税されます。また、税率についても、現行の軽自動車税と同様です。

詳しくは「軽自動車の税率」をご覧ください。

グリーン化特例(軽課)

税制改正により、現行のグリーン化特例(軽課)は、2年間(令和3年度まで)延長されました。

また、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初回新規登録等を受けた軽自動車に対するグリーン化特例(軽課)の適用対象は、自家用乗用車の電気自動車等に限定されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

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