大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人町民税申告書については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないとされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
1.事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人及び特定目的会社
適用開始事業年度
令和2年4月1日以降に開始する事業年度
対象書類
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
大法人への納付書及び申告書等の事前送付について
町が現在把握している登録情報で、大法人に該当すると判断した法人については、納付書及び申告書等は原則として事前送付いたしません。
申告時期の通知文書のみ、これまで通り送付いたします。
紙の納付書や申告書が必要な場合は、町民税担当までご連絡をいただくか、下記リンクより必要書類の印刷をお願いいたします。
電子申告せず、書面で申告した場合
電子申告義務化対象となる法人が書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。ただし、インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合については、国税における措置等を踏まえ検討します。
eLTAXに関するお問い合わせ
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。
詳しい内容や手続きについては、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。
地方税共同機構
ホームページ:こちらからご覧ください(外部リンク)
電話番号 :0570-081459
受付日:月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
受付時間:9時から17時
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:421、422、423)
ファクス:0467-74-1385
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更新日:2020年10月13日