東日本大震災復興緊急保証

更新日:2017年06月07日

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東日本大震災復興緊急保証

 概要

 震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者等を対象とした保証制度。
 特定被災区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものの適用期間
が平成29年3月31日まで延長されました。

特定被災区域内の方

•地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者。(原発事故に係る警戒区域等の公
示の際に、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域内に事業所を有していた
中小企業者を含む。)
 →地震・津波等により直接被害を受けた方は、市区町村等の罹災証明の提出。
   警戒区域等の事業者は納税証明、商業登記簿等の確認書面が必要。 (写しで可)

•震災の影響により業況が悪化している方
 →売上高等の減少について市区町村等の認定が必要。
      (最近3か月の売上高等が前3年のいずれかの同期と比較して10%以上の減少)

留意事項

1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2.市町村長又は特別区長等から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又
 は信用保証協会に対して、震災復興緊急保証の申込みを行うことが必要です。

(注)東日本大震災復興緊急保証の概要については、中小企業庁のホームページをご
   覧下さい
   

認定について

震災被害により、経営に支障を来している次の中小企業者等を対象とした保証について
認定を行います。

(注釈)認定については翌日以降の交付となります。

認定対象

震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者等を対象

(注釈)寒川町での認定は、特定被災区域内に複数の事業所を有し、それぞれの事業所
    の経営状況等を特定被災区域外(寒川町)にある本社で統括して管理している場
    合などが対象となります  

認定要件(いずれかに該当すること)

《特定被災区域内》

 申請者が、特定被災区域内の市町村において、震災前から継続して事業を行っている
者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次
のいずれかに該当すること。
 (特定被災区域外が所在地(登記簿上の住所又は主たる事業所の所在地)である中小
  企業者であって、特定被災区域内に事業所を有するものを含む。)

(イ)原則として震災発生後、最近3か月間の売上高が前3年のいずれかの同期と比較し
   て10%以上減少していること。

(注釈)前3年のうち震災の影響を受ける前の直前同期の売上高等と、最近3か月の売上
     高等を比較。

提出書類等

《特定被災区域内》
a.認定申請書(代表者印を押印)
b.特定被災区域内の事業開始年月日が確認できる書類(営業許可書、商業登記簿等)
c.震災発生後、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していることが
 確認できる資料
d.申請業種を営んでいることが確認できる書類(商業登記簿謄本、直近の決算書、確定申
 告書(個人)など)
e.許認可書の写し(許認可書の必要な業種の場合) 

(注) 理由を客観的に確認するため、上記以外で資料のご提出をお願いする場合があり
    ます。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課商工労政担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:763、764)
ファクス:0467-74-2833
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