危機関連保証制度

更新日:2022年01月04日

ページID : 11404

危機関連保証制度とは

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 

 

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれる。

 

現在の認定案件

 令和4年1月4日現在、危機関連保証の認定案件はございません。

提出書類等

1.認定申請書(代表者印を押印したもの)
2.申請書添付書類(*下にPDFファイルあり)

(注釈) 

訂正が発生した場合は、代表者印(個人の場合は申請者の認印)が必要となります。

なお、創業間もない方あるいは事業拡大等で前年の比較が適当でない方は、町産業振興課へご相談ください。

 

認定申請書等ダウンロード
認定申請書(危機関連保証認定)(PDF:323.8KB)

認定申請書(危機関連保証認定)(ワード:30.5KB)

申請書添付書類(危機関連保証認定)(PDF:155.3KB)

売上額確認表(危機関連保証認定)(PDF:353.5KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課商工労政担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:763、764)
ファクス:0467-74-2833
メールフォームによるお問い合わせ