寒川町創業支援事業計画変更案のパブリックコメント手続不実施理由書(産業振興課)
案件名 | 寒川町創業支援事業計画変更案のパブリックコメント手続不実施理由書(産業振興課) |
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募集の趣旨
計画の策定等の趣旨計画の策定等の趣旨
創業支援事業計画とは平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」で地域の創業を促進させるため、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、商工会等)と連携して、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催等の創業を支援する取り組みを「創業支援事業計画」としてまとめ、国が町の「創業支援事業計画」として認定されると補助金をはじめとした関係省庁の各種施策やメリットを活用出来ることになる。
パブリックコメント手続を実施しない理由
今回の変更では、町及び一部の町内金融機関の支店に創業相談窓口を設置することが大きな変更内容であり、創業希望者及び創業者(開業後3年以内)が創業に伴う相談をしやすい体制を構築し、創業支援の充実を図り、創業希望者及び創業者が相談窓口を利用する上で迅速な対応が必要なことや国が認定する計画であることから、寒川町パブリックコメント手続に関する規則第4条第1項第1号及び第5号に該当しパブリックコメントは実施しません。
計画の策定等の実施予定時期
平成29年1月1日
資料の閲覧方法
閲覧可能場所・ 開館時間 |
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産業振興課企業支援担当
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