新型コロナウイルス感染症に関する対応について
新型コロナウイルス感染症への感染が疑われるとき
発熱、せき、喉の痛みなどの症状がある方、感染に不安のある方は、まずかかりつけ医に受診可能か確認していただき、かかりつけ医で受診できない場合やかかりつけ医がない場合は、次の電話番号にご連絡ください。
【茅ヶ崎・寒川コロナ感染症専用ダイヤル】
・発熱時の受診相談
・陽性判明後の体調や急変時の相談
電話 050-3665-8125
毎日 午前8時から午後10時
聴覚障害者の方など、電話やLINE等で相談が難しい方は新型コロナウイルス感染症相談票(Wordファイル:17.1KB)の様式を使用してファクス045-633-3770まで送付をお願いします。
新型コロナウイルス感染症療養証明書について
新型コロナウイルス感染症の療養証明書の発行申請は9月29日(金曜日)までです。
療養証明書の発行は茅ヶ崎市保健所もしくは神奈川県となります。
詳細につきましては、茅ヶ崎市ホームページをご確認ください。
コロナ5類移行
令和5年5月8日に新型コロナの感染症法上の位置づけが、5類に移行しました
<変更のポイント>
1.外出等の制限がなくなります
2.患者登録、健康観察等がなくなります
3.治療費に自己負担額が生じます
【療養期間の考え方】
Q1:新型コロナウイルス感染症は、他の人にうつすリスクはどれくらいありますか?
A:新型コロナウイルス感染症で、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7から10日間は感染症のウイルスを排出しているといわれています。発症後3日間は、感染症のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。
Q2:新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいのでしょうか?
A:外出を控えることが推奨される期間は、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること、かつ5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
周りの方への配慮として、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
Q3:5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱はどのようになりますか?
A:保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
Q4:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?
A:ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。そのうえで、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。もし症状がみられた場合には、Q2をご覧ください。
コロナ5類移行「どう変わる?」(神奈川県ホームページ)https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/ms/article_20230329.html
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健康づくり課健康づくり担当
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ファクス:0467-74-9141
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更新日:2023年09月22日