交通事故時等の手続き

更新日:2021年07月01日

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交通事故等の届出

 交通事故などの第三者の行為によるケガなどの治療費は、その加害者が原則負担すべきものですが、賠償手続き等が遅れる場合などには一時的に国保を使って治療を受けることができます。 この費用は、後日国保から加害者へ請求しますので、国保で治療を受けようとする場合には必ず保険年金課の窓口へ届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
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