新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

更新日:2023年04月01日

ページID : 12068

対象者

以下の3つの条件を満たす場合

1.給与の支払いを受けている被保険者であること。

2.新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。

3.給与の支払いを全額受けていないか、一部減額されて支払われていること。(注意)全額受けていた日は対象になりません。

 

支給額

 直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計÷(割る)就労日数×(かける)3分の2×(かける)就労を予定していた日数

注意

  • 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されないことがあります。
  • 支給額には上限があります。
  • 公休日・有給日を含みません。

 

支給対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われる日が該当するとき

(注意)入院が継続する場合等は、最長1年6ヶ月の期間支給します。

 

申請について(原則郵送での申請となります。)

申請書は1件の申請あたり計4枚(医療機関を受診していないときは計3枚)受け付けます。

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入)
    療養が長期に渡った場合は、1ヶ月単位で受付します。
     
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
    実際に療養した被保険者本人に記載してもらいます。
     
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
    事業主に記入してもらいます。
    直近3ヶ月間において複数の事務所に勤務していた場合には、それぞれの事業主に証明してもらう必要があります。
     
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
    医療機関を受診している場合に、療養担当者に記入してもらいます。(受診していない場合は不要)

 

医療機関記入用について、医療機関から交付されない場合は「国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)が提出できないことに関する申立書」の提出が必要となります。

下記の中でお持ちの書類をコピーして添付してください。

  • 医療機関を受診したことがわかる領収書
  • 薬局から発行された領収書
  • 医療機関又は保健所から発行された検査結果がわかる書類

 

その他提出物

  • 身分証明書(顔写真付きのもの。顔写真付きのものがない場合は2点確認 (例)保険証、介護保険証等)
  • 預金通帳又はキャッシュカードの写し(口座番号の確認がとれるもの)
  • 給与明細書の写し(仕事を欠勤した日の属する月の前3ヶ月分 (例)4月15日に欠勤した場合、1月から3月分の給与明細書)

 

上記内容に関してご質問等ございましたら保険年金課までお問合せください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
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