転入(他市区町村から寒川町への引越し)

更新日:2023年01月19日

ページID : 2746

転入に関する手続き

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内(お引っ越し前に届出をすることはできません)
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを引き続き利用する場合は、次の条件を満たす必要があります。

  • お引っ越しから14日以内に転入届をしている。
  • 転出証明書の転出予定日から30日以内に転入届をしている。
  • 転入届から90日以内にカードの住所変更手続をしている。

受付時間

平日の午前8時30分から正午、午後1時から午後5時

注意 :正午から午後1時は処理が行えません。受付時間内にお越しください。

届出のできる方

  • 本人または同一世帯の方
  • 前市町村では別世帯でも、寒川町で同一世帯になる方

注意 :代理人が届出をする場合には、委任状が必要になります。

委任状については次のリンクよりご確認ください。

持参するもの

  • 転出証明書
    前住所地の市町村で転出手続きをすると発行されます。マイナンバーカードでの特例転出をされた場合、転出証明書は発行されないため不要です。
  • 本人確認書類
    詳細は次のリンクよりご確認ください。

本人確認書類について(別ページで開かれます。)

  • マイナンバーカード・住民基本台帳カード(交付を受けている方は必ずお持ちください。また、来庁時は暗証番号を入力いただきます。)​​​​​​ 
  • 在留カード又は特別永住者証明書(外国人住民の方)

必要に応じて次のものもご持参ください。

  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書(該当する方のみ)
  • 在学証明書 (公立の小・中学校に通う子どもがいる場合)
  • 住居表示決定通知書 (住居表示区域内に新築した場合)

その他、前住所で各種手当・医療証等の手続きをされた場合は、別途手続きがございますので、関連書類をお持ちください。

詳しくは各担当までご確認ください。

国外から転入をする場合

上記のほか、次のものをお持ちください。

日本国籍の場合

  • 帰国日が確認できるパスポート又は航空券の控えなど(転入する方全員分が必要です。)
  • 戸籍全部事項証明(謄本)及び戸籍の附票の写し(寒川町内に本籍がある方、寒川町から国外転出をし、出国してから5年以内に寒川町に戻ってくる方は必要ありません。)

外国人住民の方

  • 在留カード又は特別永住者証明書
  • パスポート
  • 続柄を確認する書類(外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。(外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。))

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転入

マイナンバーカード等お持ちの方は必ずお持ちください!

期限内に手続きを行わないと、カードが失効し、使用できなくなります。また、再発行時は手数料がかかります。

【失効するとき】

  1. 前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日の翌日から30日を経過したとき
  2. 実際に転入した日の翌日から14日を経過したとき
  3. 転入届を届け出た日の翌日から90日を経過しとき

転入届の特例をご利用の場合

転入届の特例とは、住民基本台帳ネットワークを利用したサービスで、特例での転出届を行うと、転入手続きの際に紙の転出証明書の添付を省略して届出を行うことが出来ます。
住所異動する方の中にお一人でもマイナンバーカード又は住民基本台帳カード(以下、マイナンバーカード等)をお持ちの方が居る場合は、特例での転出届を行っていただき、新住所地でマイナンバーカード等の継続利用を行うことが出来ます。 


注意 :次に当てはまる場合は特例での転入後、マイナンバーカード等の継続利用は出来ません。

  • 新住所地に住み始めてから14日以上経過している。
  • 転出地で届け出た引越し予定日から30日以上経過している。
  • 転入届出の時点でマイナンバーカード等の有効期限が切れている。
  • 破損・汚損等により、マイナンバーカード等の情報が読み取れない。  等
     

継続利用を行う際、マイナンバーカード等のパスワード入力が必須です
パスワードが不明な場合、転入届出時にマイナンバーカード等所有者本人が来庁されている場合は、その場でパスワードの再設定をし、マイナンバーカード等の継続利用処理が可能となります。
本人以外が手続きを行う場合は、対応が市区町村により異なりますので、必ず事前に新住所地へお問い合わせください。

届出期間

新住所地に住み始めてから14日以内で、かつ転出予定日から30日以内 

転出手続きがお済みでないと転入の手続きを行うことは出来ません。

受付時間

平日の午前8時30分から正午、午後1時から午後5時

通常の転入手続きと同様です。

持参するもの

上記「持参するもの」と同様。
 
マイナンバーカード等所有者本人が転入手続きに来庁している場合であっても、破損・汚損や住基カードの種類等によりマイナンバーカード等の情報が読み取れない場合などがあります。そのため、本人確認がとれない可能性があるため、本人確認書類も必ずお持ちいただくよう、お願いいたします。

マイナンバーカード等の所有者以外が来庁する場合には、必ず来庁される方の本人確認書類もあわせてお持ちください。

 

 

 

ご注意ください!

個人情報を保護し、他人による証明の不正取得や虚偽の届出を防止することを目的とした住民基本台帳法及び戸籍法の規定により、窓口に来られた方の本人確認を実施しております。
ご協力お願いいたします。

 
本人であることの確認がとれない場合、プライバシーの侵害やその恐れがある場合や不当な目的と思われる場合には請求や届出には応じられません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民窓口課総合窓口担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
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