生産性向上特別措置法に基づく『先端設備等導入計画』について
国から導入促進基本計画の同意を受けました
中小企業等の生産性向上を短期間に実現するため、生産性の向上に関する施策を集中的かつ一体的に行うなどの措置を講ずる必要があることから、生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されました。
これを受け、寒川町では、中小企業・小規模事業者等の生産性向上のための新たな設備投資を強力に後押しするため、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月7日に経済産業省関東経済産業局長から同意を受けました。
導入促進基本計画が同意されたことから、中小企業者が作成した「先端設備等導入計画」の申請を受付けます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するため。建物(事業用家屋)と構築物が対象に追加されました。(様式が変更になっているのでご注意ください)
寒川町導入促進基本計画 (PDFファイル: 243.6KB)
参考:経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則 (PDFファイル: 91.6KB)
参考:中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針 (PDFファイル: 93.4KB)
参考:生産性向上特別措置法 (PDFファイル: 240.4KB)
先端設備等導入計画の申請について
「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業・小規模事業者等が「経済産業省関係生産性向上「寒川町導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し、町から認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制優遇や金融支援などの支援措置を受けることができます。


対象地域・業種
町内全域の全業種が対象となります。
対象設備
機械装置、測定工具および検査工具、器具・備品、建物付属設備、ソフトウェア、建物、構築物
建物、構築物が追加されました。
認定を受けた際の支援措置
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
- 生産性を高めるための設備を取得し、一定の要件を満たした場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援(対象設備に係る課税標準を3年間ゼロに軽減)
【パンフレット】先端設備等導入計画等の申請の流れ (PDFファイル: 419.3KB)
先端設備等導入計画策定の手引き【中小企業庁】 (PDFファイル: 1.3MB)
町への提出書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定支援機関確認書
- 工業会等の証明書(固定資産税の特例を受ける場合に限る)
- 先端設備等に係る誓約書(固定資産税の特例を受ける場合に限る)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 24.5KB)
(記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書 (PDFファイル: 186.7KB)
先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 20.2KB)
先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル: 18.9KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 22.1KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 20.2KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル: 18.8KB)
経営革新等支援機関による確認書について
町へ「先端設備等導入計画」を申請する際は、事前に経営革新等支援機関で申請書類を確認してもらい、「認定支援機関確認書」を添付する必要があります。
寒川町内の経営革新等支援機関
- 寒川町商工会
- 横浜銀行寒川支店
- 静岡中央銀行寒川支店
- 湘南信用金庫寒川支店
- 平塚信用金庫寒川支店
*町外の経営革新等支援機関に発行してもらった「認定支援機関確認書」も有効となります。
工業会等による証明書について
工業会等による証明書については、固定資産税の特例を受ける場合必要となります。
提出期日
特例を受けたい設備を取得した後に訪れる1月1日(賦課期日)までに「工業会等証明書」及び「誓約書」を寒川町産業振興課へ提出してください。
証明書の取得方法等について
証明書取得の手引きや、対応工業会等リストに関する詳細は、
以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。
固定資産税の特例について
生産性向上特別措置法に伴う固定資産税(償却資産)の特例について
町では、平成30年度寒川町議会第1回定例会6月会議において、寒川町町税条例の一部改正を上程し、地方税法附則第15条第47項に規定する条例で定める割合を「零(ゼロ)」とすることで平成30年6月22日に可決されました。
このことから先端設備等導入計画の認定を受けた企業のうち、一定の要件を満たした場合、新規取得設備の固定資産税(償却資産)が最大3年間ゼロとなります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、固定資産税の特例の拡充・延長を行っています。
地方税法附則第15条第47項
租税特別措置法第10条第8項第5号に規定する中小企業者又は同法第42条の4第8項第6号に規定する中小企業者が生産性向上特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの期間内に同法第41条第2項に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法第36条第1項に規定する先端設備等に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

税務申告時に必要な提出書類
- 特例適用申請書
- 先端設備導入計画書
- 認定書
- 工業会証明書
更新日:2020年06月04日