小児医療費助成制度
寒川町小児医療費助成制度について
この制度は、お子さまが病院等で受診したときに支払う医療費のうち、保険診療分の自己負担額を助成するものです。これにより、医療機関にかかる際に健康保険証と小児医療証(小児医療費助成を受ける資格があることを証明する書類)を窓口に提示すると、保険診療分の医療費が無料になります。
対象となる子ども
0歳から中学校3年生(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの子ども
【注意事項】
- ただし、次に該当する人は除きます。
- 生活保護を受けている人
- 児童福祉施設に入所している人
- 里親に託されている人
- 重度障害者等医療費助成やひとり親家庭等医療費助成を受けている人
- 15歳の誕生日後の最初の3月31日を過ぎてもなお、特別の事情により中学校に在学中の人は小児医療の助成対象となることがあります。詳しくはお問い合わせください。
保護者の所得制限
なし
【注意事項】
- 保護者の所得制限はありませんが、補助金の申請のため所得を判定しています。未申告等により所得の確認ができない場合は補助金の対象外となるため、所得の申告等にご協力をお願いします。
助成される医療費
国民健康保険または各医療保険を使って受ける医療費のうち、保険診療分の自己負担額
【注意事項】
- 入院時食事療養費標準負担額は助成されません。
- 保険が適用されないものは助成されません(健診、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代など)。
- 健康保険組合などから支給される付加給付や他の公費負担医療などの適用がある場合は、その金額を控除した額が助成されます。
- 小児医療証は神奈川県内の医療機関のみで使えます。神奈川県外の医療機関にかかった場合は、子育て支援課へ払い戻しの申請をしてください。
小児医療証の申請に必要なもの
次の書類をご用意のうえ、子育て支援課へ申請してください。対象となるお子さまには小児医療証を交付します。
- 小児医療費助成事業医療証交付申請書
- 子どもの健康保険証
- 保護者と子どもの個人番号が分かるもの(個人番号カード・通知カード等)
【注意事項】
- 小児医療証の有効期間は、お子さまのお誕生月の月末までとなります。
- 有効期間が切れる前に新しい小児医療証をお送りします。
- 有効期間が切れた小児医療証は裁断・破棄していただくか、子育て支援課窓口に返却してください。
医療機関にかかるとき
医療機関にかかる際は下表を参照してください。
原則、医療機関窓口で医療費の支払いはありませんが、これはみなさんに納めていただいた税金から医療機関へ支払っているためです。この制度を維持していくためにも、適正受診・ジェネリック医薬品への切り替え等にご協力をお願いします。
ケース | 受診の方法 |
---|---|
神奈川県内の医療機関にかかる場合 |
健康保険証と小児医療証を医療機関の窓口に提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。 |
神奈川県外の医療機関にかかる場合 |
健康保険証のみを医療機関の窓口に提示して、保険診療分の自己負担額をお支払いください。 |
小児医療証を忘れた場合 |
健康保険証のみを医療機関の窓口に提示して、保険診療分の自己負担額をお支払いください。 |
保険証を忘れた場合 |
医療費を全額自己負担し、健康保険組合へ保険負担分の払い戻しの申請をしてください。 |
補装具等を作成した場合 |
医療費を全額自己負担し、健康保険組合へ保険負担分の払い戻しの申請をしてください。 |
交通事故等に遭った場合 |
原則として医療費は加害者が負担することになるため、健康保険証や小児医療証は使用しないでください。 |
学校でけがをした場合(登下校中含む) |
健康保険証のみを医療機関の窓口に提示して、保険診療分の自己負担額をお支払いください。 |
払い戻しの申請に必要なもの
次の書類をご用意のうえ、診療日の1年後の同月末までに子育て支援課へ申請してください。
- 小児医療費助成申請書
- 小児医療証
- 子どもの健康保険証
- 領収書(患者氏名、保険診療の総合点、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの)
- 申請する人の預金通帳
- 申請者と子どもの個人番号がわかるもの(個人番号カード・通知カード等)
- 健康保険組合の保険者からの支払いがわかるもの(支給決定通知書等)
- 医師の指示書等
【注意事項】
- 4と7のどちらかは原本が必要です。
- 8は補装具等を作成した場合のみ必要です。
その他の手続き
次の書類をご用意のうえ、子育て支援課へ申請してください。
手続き | 必要な書類 |
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お子さまの健康保険証が変わった場合 |
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町内で転居した場合 |
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町外へ転出した場合 |
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重度障害者等医療費助成に変更となった場合 |
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ひとり親家庭等医療費助成に変更となった場合 |
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生活保護を開始した場合 |
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小児医療証を紛失・汚損した場合 |
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住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:161、162、163)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年06月23日