小児医療費助成制度
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小児医療費助成制度
町では、お子様の健康増進と保護者の経済的負担を軽減するため、病院等で受診したときに支払う医療費の保険診療分の自己負担額を助成しています。
平成29年4月1日から小児医療費助成制度の通院対象年齢をこれまでの小学校6年生から中学校3年生までに拡充します。( 所得制限あり)
平成29年度に中学2、3年生になる子どものいる世帯には、2月下旬に申請書を郵送しました。申請が済んでいない人は、早めに手続きをお願いします。(現在、生活保護費を受給している人、重度障害者等医療費助成制度やひとり親家庭等医療費助成制度を利用している人は、この手続きの必要はありません。)平成29年度に中学1年生になる子どもについての申請は原則不要で、有効期間を延長した医療証を3月下旬に郵送しました。
対象となる子
0歳~中学校3年生までの子ども
助成を受ける人
子どもの生計を維持している親
父母に養育されていない子どもを養育している人
注釈:1歳児以上は、所得制限があります。(所得制限限度額表参照)
助成される医療費
国民健康保険または各医療保険を使って受ける医療費のうち保険診療分の自己負担額
注釈:入院時食事療養費標準負担額は助成されません。また、健康保険組合などから支給される付加給付や他の公費負担医療などの適用がある場合は、その金額を控除した額が助成されます。
注釈:平成29年4月1日から通院対象年齢を中学3年生までに拡充します。(平成29年4月1日からの制度改正のため、平成29年3月31日以前の診療分は対象外です)
助成を受ける方法
0歳児から中学校3年生までの子ども
神奈川県内の医療機関で受診の際、健康保険証と一緒に町が交付する小児医療証を医療機関の窓口に提示してください。医療費の保険診療分の自己負担額を支払わずに受診できます。小児医療証を持っていない人は、子育て支援課へ申請してください。
申請するときに用意するもの
・子どもの健康保険証のコピー
・印鑑(朱肉を使うもの)
・課税証明書(所得額・扶養人数・控除額等が数字で記載されているもの)
注釈:次の方のみ必要です。
1月~6月生まれ:子が生まれた年の前年の1月1日現在町外に住んでいた人。
7月~12月生まれ:子が生まれた年の1月1日現在町外に住んでいた人。
・申請者と子どもの個人番号がわかるもの(個人番号カード・通知カード等) ・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート等)
神奈川県外の医療機関や、県内でも小児医療証が使えなかったときは、医療費の保険診療分の自己負担額を支払い、診療日の1年後の同月末日までに子育て支援課へ申請し、払い戻し(口座振込)を受けてください。
払い戻しの手続きに必要なもの
・小児医療証
・子どもの健康保険証
・印鑑(朱肉を使うもの)
・領収証(患者氏名、保険診療の総合点、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの。コピー不可)
・申請する人の預金通帳
・高額療養費及び療養費払いとなる医療費については、社会保険の保険者からの支払いが分かるもの(支給決定通知等)
・申請者と子どもの個人番号がわかるもの(個人番号カード・通知カード等) ・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート等)
小児医療証の更新について
小児医療証の有効期間は原則子どもの誕生月の月末までです。子どもの誕生月に所得等の資格審査を自動的に行い、助成対象になる場合は、誕生月の月末に次年齢用の医療証を郵送します。
・所得の確認ができない人や別途書類の提出が必要な人は、子育て支援課窓口または郵送での更新の手続きが必要です。
・所得制限等で助成対象にならない人には、その旨の通知を郵送します。
所得制限限度額表
対象となる所得
1月~6月生まれ
それぞれ1歳~12歳の誕生日の年の
・前々年の所得
7月~12月生まれ
それぞれ1歳~12歳の誕生日の年の
・前年の所得
扶養親族等・所得制限限度額
0人・532万円
1人・570万円
2人・608万円
3人・646万円
4人・684万円
5人・722万円
所得の合計額から8万円(社会保険料等相当額)を差し引いた額が、上の表の所得制限限度額を超えていない場合に助成されます。
なお、次の諸控除があるときは、その額をさらに所得額から差し引いて、所得制限限度額と比べてください。
諸控除
老人扶養親族・老人控除対象配偶者 (6万円)
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 (相当額)
障害者控除・勤労学生控除・寡婦(夫)控除 (27万円)
特別寡婦控除 (35万円)
特別障害者控除 (40万円)
その他の手続き
健康保険証が変わったとき、住所等が変わったとき、小児医療証を紛失したときなどは届出が必要です。
~お願い~
保育園や学校管理下の事由による負傷・疾病等の場合は学校等で加入している保険が対象となりますので、医療証は使用せず、受診していただき、学校等にお問合せください。
交通事故など第三者の行為によるケガなどの治療費は、その加害者が原則負担すべきものです。医療証は使用しないでください。
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子育て支援課子ども家庭担当
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神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
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