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証明書 |
内容 |
手数料 |
町県民税 課税証明書 (所得証明書) (非課税証明書) |
・前年分の所得額と今年度の課税額などを証明しています。
・原則として、必要な年度の1月1日に寒川町に住民登録が
あった方が証明の対象になります。 (住民登録があっても、町県民税又は所得税について未申告
の方は、証明できません。) 申告いただいたあと、証明書を発行します。
・納税額は表示されません。納税額については納税証明書
になります。 |
1枚 300円 |
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固定資産評価証明書 (固定資産課税台帳 登録事項証明書) |
・毎年1月1日現在固定資産課税台帳に登録されている土地・
家屋の固定資産評価額などを証明します。
(寒川町に所在するものに限ります。) |
所有形態ごと 土地5筆までごと 300円 家屋5棟までごと 300円 |
| 算出税額証明書 |
・毎年1月1日現在固定資産課税台帳に登録されている土地・
家屋の固定資産評価額及び税相当額などを証明します。
(寒川町に所在するものに限ります。) |
| 納税証明書 |
・町に関する税金(町県民税、固定資産税、法人町民税、軽自
動車税等)について、年度毎の納税額などを証明しています。 ・所得額は記載されていません。
所得額は課税(所得)証明書で証明しています。 |
1枚 300円 |
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車検用軽自動車税
納税証明書 |
・軽自動車の車検を受けるときに使う証明書です。 ・軽自動車税について滞納がないことを証明します。 ・車検証又はそのコピーをご持参ください。 |
無料 |
| 営業証明書 |
・寒川町内で事業を営んでいる法人又は個人の方の、住所・
氏名(名称)・事業内容などを証明します。 |
1枚 300円 |
| 所在証明 |
・法人の名称、町内所在地を証明します。 ・自動車所有者の所在証明として、陸運事所(軽自動車検査
協会)へ提出するときにいます。 |
1枚 300円 |
| 住宅用家屋証明 |
・租税特別措置法施行令第41条各号及び第42条第1項に
基づく住宅用家屋証明です。 ・登記の際、この証明書の添付により、登録免許税が軽減
される場合があります。 ・確認するための書類が必要となります。 必要な書類についてはお問い合わせください。 |
1件 1,300円 |
| 家屋滅失証明書 |
・該当する家屋について、滅失していることを証明します。 滅失登記の際に添付する証明書です。 |
所有者及び 所在地ごとに 300円 |