税源移譲に伴い平成20年度から町民税・県民税の住宅ローン控除が創設されたところですが、それまでの対象者に加え、政府の生活対策や住宅投資促進の一環で、平成21年から平成25年までに居住を開始し、所得税において住宅ローン控除を受ける人も、町民税・県民税の住宅ローン控除の対象となりました。
また、住民税の控除にあたり、申告などの特別な手続きは不要になりました。
1.対象者(居住開始年月日により異なります)
○平成11年から平成18年までに居住を開始した人
所得税で住宅借入金等特別控除の適用がある人のうち、税源移譲により所得税が減少し、住宅ローン控除(可能)額が所得税から引ききれなかった人。
従来は、税務課に申告書の提出が必要でしたが、平成22年度から原則不要になりました。
ただし、総所得(給与や営業、不動産などの所得)の他に、退職所得や山林所得がある人は、ご相談ください。
○平成21年から平成25年までに居住を開始した人
所得税で住宅借入金等特別控除の適用がある人のうち、住宅ローン控除(可能)額が所得税から引ききれなかった人。
控除にあたり、特別の手続きは不要です。
※平成19年・平成20年中に居住を開始した人は、所得税において、15年間の控除を受けられる特例があることなどから、町民税・県民税で控除を受けられません。
<注意事項>
町民税・県民税の控除に係る特別な申告は原則不要ですが、所得税の住宅借入金等特別控除について、年末調整のみで適用を受ける人は、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」及び、「居住開始年月日」の記載がされていることを確認してください。また、確定申告を提出される人は、確定申告書第二表中の「○特例適用条文等」欄に必ず居住開始年月日を記入してください。
それらの記載がない場合、町民税・県民税の住宅ローン控除を受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
2.町民税・県民税の控除額
次のとおり計算した額を町民税、県民税の所得割から控除します。
(1)「所得税の住宅借入金等特別控除(可能)額」 − 「住宅借入金等特別控除適用前の所得税額」
(2)「所得税の課税される総所得金額」 × 5%
(1)、(2)の計算式で計算した金額のうち、いずれか少ない方の金額 【A】
(最大97,500円)
町民税の控除額=【A】×3/5
県民税の控除額=【A】×2/5
<注意事項>
町民税・県民税の所得割の課税がない人や、所得税で住宅ローン控除を引ききれる人は、対象になりませんので、ご注意ください。