よくある質問
Q1 夫の控除対象配偶者になっていて、パート収入(給与収入)を103万円以内におさえたのに納税通知書が届い
たのはなぜ? A1 町・県民税は個人の所得に応じて課税されるものなので、扶養に入れる範囲の人でも一定の所得を超えた場合
は課税されます。
また、一般的によく言われている103万円以下なら税金がかからないというのは、所得税の非課税限度額の話
になりますので、町・県民税では、この限りではありません。
詳しくは下の表をご覧ください。
| 給 与 収 入 |
夫が配偶者控除 を受けられる |
夫が配偶者特別控除 を受けられる |
町・県民税 |
所得税 |
|
〜970,000円 (所得32万円以下) |
○ |
× |
非課税 |
非課税 |
|
970,001円〜1,030,000円 (所得32万円超38万円以下) |
○ |
× |
課 税 |
非課税 |
|
1,030,000円〜1,409,999円 (所得38万円超76万円未満) |
× |
○ |
課 税 |
課 税 |
※給与収入以外の収入(不動産収入、公的年金等の収入等)がある場合は、この限りではありませんのでご注意くだ
さい。 Q2 4月に寒川町から他の市町村に引っ越したのに6月に寒川町から納税通知書が届いたのはなぜ? A2 町・県民税(住民税)はその年の1月1日現在、どこに住んでいたかで課税される市町村が決まります。
そのため4月に引っ越しをされても、1月1日現在は寒川町に住んでいたのであればその年度の町・県民税は、
寒川町に納めていただくことになります。
当然引っ越した先の市町村では、その年は課税されません。 Q3 今年は収入がないのに納税通知書が届いたのはなぜ? A3 町・県民税は、前年の所得を基に計算されています。
そのため納税通知書が届いた時点で仕事をしていない等の理由で収入が無くても、前年に収入があれば課税さ
れることがあります。 Q4 今までは、町・県民税は特別徴収(給与から天引き)されていて、9月末で会社を退職することになったが、今後
の町・県民税はどうなるのか? A4 会社からの届出により既に納付された部分を差し引いて、普通徴収(個人で納付する方法)に切り替えさせていた
だきます。 (例)町・県民税の年税額が6,000円で、9月末日で退職された場合
| 6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
| 500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
| 特別徴収(給与天引き)で、納付済額2,000円(6月〜9月分) |
特別徴収(給与天引き)できなくなり、普通徴収(個人納付)で納付していただく税額4,000円(10月〜5月分) → 普通徴収 第3期(10月)2,000円・第4期(12月)2,000円 |
※また、町・県民税は前年の所得を基に課税する翌年度課税方式ですから、退職した翌年度も課税される場合があり
ます。 Q5 夫が今年の2月に死亡したのに、6月に納税通知書が届いたのはなぜ? A5 町・県民税は、1月1日が課税を判断する基準日になります。
そのため1月1日現在で生存されていて、前年中に一定以上の所得があった人については、1月2日以降になくな
られたとしてもその年の町・県民税は納めていただくことになります。
なお、その納税については、相続人の方が継承することになります。 Q6 昨年中、医療費を支払ったが控除の対象になるのか? A6 あなたや生計を一にするご家族が病気やケガなどで治療を受けて、一定額以上の医療費を支払った場合は、医療
費控除を受けることができます。
一定額以上の医療費とは次の計算式で残額(控除額)がある場合になります。 ・総所得金額等が200万円以上の人 → 【医療費】−【保険金などで補てんされる金額】−10万円 ・総所得金額等が200万円未満の人 → 【医療費】−【保険金などで補てんされる金額】−【総所得金額等】×5% ※保険金などで補てんされる金額とは、健康保険から支給される高額療養費や出産一時金、生命保険契約に基づく
入院給付金などです。
Q7 ローンを組んで家を新築したが、町・県民税では「住宅借入金等特別控除」は受けられるのか? A7 次の2つの条件に当てはまる人は、町・県民税で控除を受けられます。
(1)居住を開始したのが、平成11年から平成18年までの人。もしくは平成21年から平成25年までの人。
(2)所得税で住宅ローン控除を受けている人で、その控除を引ききれなかった人。
町・県民税の控除額
町・県民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうち、いずれか少ない方の金額です。
(最大97,500円)
(1)「所得税の住宅借入金等特別控除(可能)額」 − 「所得税額」
(2)「所得税の課税される総所得金額」 × 5%
※平成19年から平成20年に居住開始をした人は、町・県民税の住宅ローン控除の対象には
なりません。
Q8 会社の同僚と比べて税金が高い。寒川町は他市町村と比べて高いって聞いたけど?
A8 寒川町では地方税法に規定される標準税率(均等割3,000円、所得割6%)を、町税条例で定めています。
そのため、他の市町村と比べて高いということはありません。
ただし、町民税と併せて課税・徴収することとなっている県民税については、水源環境の保全・再生のための
新たな財源として超過課税を実施していますので、標準税率(均等割1,000円、所得割4%)と比較して均等割が
300円、所得割が0.025%高くなっています。
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