都市計画税
都市計画税は、道路、公園、水道、電気・ガス供給施設などの「都市計画区域を整備する事業や市街地
開発事業(まとめて「都市計画事業」といいます。)及び土地区画整理事業に要する費用に充てるための
目的税です。
課税の対象
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
納税義務者
市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者です。
固定資産税が免税点未満のもの(課税されていないもの)は都市計画税は課税されません。
税額の計算方法
税額=課税標準額×税率(0.2パーセント)
課税標準額は、原則として固定資産税の課税標準額となるべき価格ですが、これについては、住宅用地
に係る特例措置や税負担の調整措置などが講じられている場合は、必ずしも同じ価格にはなりません。
納税方法
固定資産税と併せて納めていただきます。
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