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町たばこ税

町たばこ税は、たばこの製造業者・輸入業者・卸売販売業者が町内のたばこ小売業者に売り渡した製造たばこにかかる税です。
この税は、たばこの小売価格の中に含まれており実際には、たばこを買う人が負担しています。

納税義務者

 
たばこの製造業者・輸入業者・卸売販売業者
 

税額の計算

 
製造たばこの売り渡し本数 × 税率 【平成22年10月1日以降適用】(下表のとおり)
 
 
旧3級品を除く
製造たばこの税率

旧3級品の
製造たばこの税率

 町たばこ税

4,618円/千本

2,190円/千本

 県たばこ税

1,504円/千本

716円/千本

 たばこ税(国)

5,302円/千本

2,517円/千本

 たばこ特別税(国)

820円/千本

389円/千本

 計

12,244円/千本

5,812円/千本


☆ 旧3級品(エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・うるま)
 

申告と納税

 
毎月の売り渡し分を翌月末までに申告し、納めていただきます。
たばこには、町たばこ税のほかに、国・県たばこ税やたばこ特別税も課税されています。

たばこ1箱(20本入り、410円の場合)

 町たばこ税   92円36銭
 県たばこ税   30円08銭
 たばこ税(国)  106円04銭
 たばこ特別税(国)   16円40銭
 消費税   19円52銭
 計  264円40銭(64.5%)
 

お問い合わせ先:税務課町民税担当
電話番号:0467-74-1111(内線414,415,416)

FAX番号:0467-74-1385

メールアドレス:m-zeimu@town.samukawa.kanagawa.jp


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