固定資産税について
固定資産税とは
毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を町に納めていただく税金です。また、市街化区域内に土地、家屋を所有している人には、都市計画税(税率0.2パーセント)が併せてかかります。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)に町内に固定資産を所有している人です。 具体的には次のとおりです。
| 土地・家屋 |
登記されているもの |
土地又は建物の登記簿に所有者として
登記されている人 |
| 登記されていないもの |
土地又は家屋補充課税台帳に所有者として
登録されている人 |
| 償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として
登録されている人 |
税額が決まるまで
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
1.固定資産を評価し、その価格を決定します。
固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定します。
土地と家屋の評価額は原則として、基準年度(3年に1度)に評価替えが行われます。
基準年度の翌年、翌々年は、基本的に新たな評価はしないで、基準年度の価格を据え置きます。
最近では平成21年度に評価替えを行いました。
なお、土地の価格については、平成21年度の税制改正により、平成21年度、平成22年度、平成23年度に
おいて地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格修正を行うことになっています。
償却資産は、毎年1月1日現在の所有資産の状況を申告していただき、これに基づき、毎年評価し、その
価格を決定します。
2.価格をもとに課税標準額を算定します。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用
される場合などには、課税標準額は価格より低く算定されます。
3.固定資産課税台帳に価格や課税標準額等を登録します。
4.縦覧
平成15年度から縦覧制度は、縦覧帳簿を見て自己の土地や家屋の価格とほかの土地や家屋の価格を
比較することで、価格の適正さを確認できる制度となりました。
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縦覧帳簿の種類 |
記載内容 |
| 土地価格等縦覧帳簿 |
所在、地番、地目、地積、価格 |
| 家屋価格等縦覧帳簿 |
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格 |
※固定資産税が課されている土地・家屋に限ります。
・縦覧できる方……町内に所在する土地又は家屋に対して固定資産税が課税されている納税者。
・期間……4月1日から第1期納期限まで(但し、土・日曜日、祝日は除く。)
5.税額を確定します。
計算式は、課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額です。免税点があります。
※免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合
には、課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
6.税額等を記載した納税通知書と納付書を送付しますのでお支払い下さい。
金融機関の窓口及び、コンビニエンスストアでお支払いできます。
また、口座振替でお支払いできます。
(支払先は、納付書裏面でご確認下さい。)
家を新築(増築)したとき
家屋を新築又は増築した場合には、町役場税務課資産税担当までご連絡ください。
職員が、固定資産評価の調査に伺います。ご協力をお願いいたします。
なお、新増築した家屋の固定資産税は、完成した翌年から課税されます。
家を取り壊したとき
建物を取り壊したときは、町役場税務課資産税担当まで届け出てください。
取り壊した家屋の固定資産税については、その年は、そのまま課税されますが、翌年から減額になります。
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