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固定資産税

固定資産税について

固定資産税とは

毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を町に納めていただく税金です。また、市街化区域内に土地、家屋を所有している人には、都市計画税(税率0.2パーセント)が併せてかかります。

納税義務者

 
毎年1月1日(賦課期日)に町内に固定資産を所有している人です。
具体的には次のとおりです。

 土地・家屋  登記されているもの
 土地又は建物の登記簿に所有者として
 登記されている人
 登記されていないもの
 土地又は家屋補充課税台帳に所有者として
 登録されている人
 償却資産
 償却資産課税台帳に所有者として
 登録されている人
 
 

税額が決まるまで

 
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
 
1.固定資産を評価し、その価格を決定します。

 固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定します。
 土地と家屋の評価額は原則として、基準年度(3年に1度)に評価替えが行われます。
 基準年度の翌年、翌々年は、基本的に新たな評価はしないで、基準年度の価格を据え置きます。
 最近では平成21年度に評価替えを行いました。
 なお、土地の価格については、平成21年度の税制改正により、平成21年度、平成22年度、平成23年度に
 おいて地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格修正を行うことになっています。
 償却資産は、毎年1月1日現在の所有資産の状況を申告していただき、これに基づき、毎年評価し、その
 価格を決定します。
 
2.価格をもとに課税標準額を算定します。
 
 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
 しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用
 される場合などには、課税標準額は価格より低く算定されます。
 
3.固定資産課税台帳に価格や課税標準額等を登録します。
 
4.縦覧
 
 平成15年度から縦覧制度は、縦覧帳簿を見て自己の土地や家屋の価格とほかの土地や家屋の価格を
 比較することで、価格の適正さを確認できる制度となりました。
 

縦覧帳簿の種類

記載内容

 土地価格等縦覧帳簿  所在、地番、地目、地積、価格
 家屋価格等縦覧帳簿  所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
 
 ※固定資産税が課されている土地・家屋に限ります。

 ・縦覧できる方……町内に所在する土地又は家屋に対して固定資産税が課税されている納税者。

 ・期間……4月1日から第1期納期限まで(但し、土・日曜日、祝日は除く。)
 
5.税額を確定します。
 
 計算式は、課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額です。免税点があります。
 
 ※免税点
 町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合
 には、課税されません。
 土地      30万円
 家屋      20万円
 償却資産 150万円
 
6.税額等を記載した納税通知書と納付書を送付しますのでお支払い下さい。
 
 金融機関の窓口及び、コンビニエンスストアでお支払いできます。
 また、口座振替でお支払いできます。
 (支払先は、納付書裏面でご確認下さい。)
 

家を新築(増築)したとき

 
 家屋を新築又は増築した場合には、町役場税務課資産税担当までご連絡ください。
 職員が、固定資産評価の調査に伺います。ご協力をお願いいたします。
 なお、新増築した家屋の固定資産税は、完成した翌年から課税されます。
 

家を取り壊したとき

 
 建物を取り壊したときは、町役場税務課資産税担当まで届け出てください。
 取り壊した家屋の固定資産税については、その年は、そのまま課税されますが、翌年から減額になります。

土地・建物

土地や建物を持っていたり、新たに取得するなどすると、いろいろな税金がかかります。
いくつかまとめてみましたので、参考にしてください。

取得したとき

 

こんなときには

税金の種類

問い合わせ先

 土地や建物などを相続したとき  相続税  国税  藤沢税務署
 0466-22-2141
 土地や建物などの贈与を受けたとき  贈与税
 土地や建物の売買契約書、請負契約書を
 作成したとき
 印紙税
 土地や建物を登記するとき  登録免許税  法務局湘南支局
 0466-35-4620
 土地や建物を取得したとき  不動産取得税  県税  藤沢県税事務所
 0466-26-2111
 

持っているとき

 
こんなときに
税金の種類
問い合わせ先
 土地・家屋・償却資産
 固定資産税
 町税
 寒川町役場税務課
 0467-74-1111
 市街化区域内の土地及び家屋
 都市計画税
 

貸したとき 売ったとき

 

対象となるもの

税金の種類

問い合わせ先

 貸したとき  不動産所得
 権利金(譲渡所得・不動産所得)
 所得税  国税  藤沢税務署
 0466-22-2141
 町県民税
 町税
 県税
 寒川町役場税務課
 0467-74-1111
 売ったとき  譲渡所得  所得税  国税  藤沢税務署
 0466-22-2141
 譲渡所得  町県民税
 町税
 県税
 寒川町役場税務課
 0467-74-1111
 売買契約書  印紙税  国税  藤沢税務署
 0466-22-2141

償却資産

 
 事業を営んでいる人が、その事業の用に供する機械、器具・備品等を償却資産といいます。
 土地、家屋などと同様に固定資産税の対象になります。
 その内容は、次の6種類に分類される事業用資産です。

 1種  構築物  舗装路面、鉄塔、広告塔、門塀など
 2種  機械及び装置  旋盤、ポンプ、動力設備など
 3種  船舶
 4種  航空機
 5種  車両及び運搬具  台車、大型特殊自動車など
 6種  工具、器具・備品  測定工具、机、いす、パソコンなど

 ただし、次のようなものは、償却資産の課税対象から除かれます。

 ・耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により、一時に
 損金(必要な経費)算入されたもの

 ・取得価格が20万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により、一括して損金(必要な経費)に
 算入する方法の対象とされたもの

 ・自動車税や軽自動車税が課税されているもの
 

償却資産の申告

 
 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況(資産ごとに、取得時期、取得価額、数量、耐用年数
 など)を1月31日までに申告していただくことになっています。
 この申告に基づき評価し、価格を決定します。
 

償却資産の評価

 
 固定資産評価基準に基づき、申告いただいた個々の資産ごとに、取得価額を基礎として、取得後の経過
 年数に応じた価値の減少を計算して評価します。
 手順は、次のとおりです。

 1.個々の資産の評価額を計算します。

 (1)前年中に取得したもの
  評価額=取得価額×(1−減価率/2)
  
 (2)前年前に取得したもの
  評価額=前年度の評価額×(1−減価率)
  
  ただし、評価額が取得価額の5パーセントよりも小さくなったときは、取得価額の5パーセントをその価額と
  します。

  減価率とは、原則として財務省令による耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定めら
  れています。

  課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額が算出されます。
 

固定資産税の減額制度について

耐震基準適合住宅への固定資産税減額制度

 建築物の耐震改修の促進を図るため、平成18年度税制改正により、耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産
 税の減額制度が創設されました。
 
 要件(いずれにも該当)
 ・昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
 ・耐震に係る改修費用が30万円以上であること
 ・工事内容が現行の耐震基準に適合したものであること
 
  減額の内容
 ・一戸あたり120平方メートル相当分までについて、固定資産税額を2分の1減額
  (床面積120平方メートルを超える部分については対象外となります)
 
 減額される期間

耐震改修工事完了日

減額期間

平成18年1月1日〜平成21年12月31日

工事完了の翌年から3年間

平成22年1月1日〜平成24年12月31日

工事完了の翌年から2年間

平成25年1月1日〜平成27年12月31日

工事完了の翌年から1年間

 ※減額する期間は改修工事完了の日によって異なります
 
 申請に必要なもの
 ・申告書(税務課資産税担当窓口で配布)
 ・耐震基準に適合した工事であることの証明書
  次の者が証明を発行します
  (1)寒川町木造住宅耐震改修工事の補助制度により補助金の交付を受けて耐震改修工事を行われた時は都市
    計画課で証明書を発行します。
    木造住宅耐震改修工事補助金制度についてはこちらをご覧ください。
  (2)(1)以外の時は建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関で発行します。
 ・印鑑
 ・費用のわかる書類(領収書,工事の費用内容が確認できる明細)
 
 申告期限
 ・工事完了から3ヶ月以内
 

バリアフリー改修住宅への固定資産税減額制度

 高齢者や障害者の人が安心して暮らせるよう、平成19年度税制改正により、バリアフリー改修工事を行った住宅に
 対する固定資産税の減額制度が創設されました。
 
 要件
 ・平成19年1月1日以前に建築された住宅であること
 ・平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定の改修工事を完了した住宅であること
  (賃貸住宅と新築住宅特例・耐震改修適合住宅特例の対象となっている住宅は除く)
 ・次のいずれかに該当する方が居住していること
  (1)65歳以上の方
  (2)介護保険で要介護認定または、要支援認定を受けている方
  (3)障害者認定を受けている方
 ・次のいずれかに該当する工事で、補助金等を除く自己負担額が30万円以上であること
  (1)廊下の拡幅
  (2)階段の勾配の緩和
  (3)浴室の改良
  (4)トイレの改良
  (5)手すりの設置
  (6)床の段差の解消
  (7)引き戸、折り戸への取り替え
  (8)床表面の滑り止め化
 
 減額の内容
 ・一戸あたり100平方メートル相当分までについて、翌年度分の固定資産税を3分の1減額    
  (床面積100平方メートルを超える部分については対象外となります)
   ※一戸につき適用は一回限り
 
 申請に必要なもの
 ・申告書(税務課資産税担当窓口で配布)
 ・工事明細書、写真など関係書類(建築士、登録住宅性能評価機関などの証明も可)
 ・費用のわかる書類(領収書,工事の費用内容が確認できる明細)
 ・補助金交付決定通知書などの写し
 ・居住者の要件に応じた書類
  (1)介護保険で要介護認定または、要支援認定を受けている方・・介護保険者証写し
  (2)障害者認定を受けている方・・障害者手帳の写し
 ・印鑑
 
 申告期限
 ・工事完了から3ヶ月以内

 

熱損失防止(省エネ)改修住宅への固定資産税減額制度

 地球温暖化防止に向けてCO2排出量の削減を図るため、平成20年度税制改正によ り、省エネ改修工事を行った
 住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
 
 要件
 ・平成20年1月1日以前に建築された住宅であること
 ・平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に省エネ改修工事を施工した住宅であること
  (賃貸住宅と新築住宅特例・耐震改修適合住宅特例の対象となっている住宅は除く)
 ・次のいずれかの工事費が30万円以上で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
 (1)窓の断熱改修工事(必須)
 (2)床の断熱改修工事
 (3)天井の断熱改修工事
 (4)壁の断熱改修工事

 減額の内容
 ・一戸あたり120平方メートル相当分までについて、翌年度分の固定資産税を3分の1減額
  (床面積120平方メートルを超える部分については対象外となります)
  ※一戸につき適用は一回限り
 
 申請に必要なもの
 ・申告書(税務課資産税担当窓口で配布)
 ・その部位の改修により、現行の省エネ基準に新たに適合する住宅であることの証明書(建築士・登録住宅性能
  評価機関・指定確認検査機関が発行)
 ・費用のわかる書類(領収書、工事の費用内容が確認できる明細)
 ・印鑑

 申告期限
 ・工事完了から3ヶ月以内
 
 

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度

 長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅として認定された住宅に対して、固定資産税が減額されます。
 
要件
・長期優良住宅の認定基準に適合した住宅であること
・平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に新築された住宅であること
・居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
 
減額の内容
・一戸あたり床面積120平方メートル相当分までの固定資産税を2分の1減額
 
減額される期間

住宅の区分

減額期間

一般の住宅

新築から5年間

3階建て以上の中高層耐火住宅

新築から7年間

 
申請に必要なもの
・認定を受けて建てられたことを証する書類
・申告書(税務課資産税担当窓口配布)
・印鑑
 
申告期限
・新築した次の年の1月31日まで
 
※長期優良住宅の認定を受けるためには、着工前に認定申請をする必要があり、認定を受けた後に着工することとなります。
(申請窓口・・・神奈川県県土整備部住宅課住宅企画班 TEL045−210−6550)

お問い合わせ先:税務課資産税担当
電話番号:0467-74-1111(内線417,418,419)

FAX番号:0467-74-1385

メールアドレス:m-zeimu@town.samukawa.kanagawa.jp


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