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法人町民税

法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人や人格のない社団などにかかる税で、資本金等の額や従業者数に応じて負担する均等割と法人等の所得に応じて負担する法人税割があります。

納税義務者

 
納税義務者
納める税額
 町内に事務所や事業所などがある法人
 均等割額と法人税割額の合計額
 町内に保養所等のみがある法人及び
 事業所等がある法人でない社団又は財団で
 代表者の定めがあり収益事業を行わないもの
 均等割額
 

均等割額

 

資本金等の額による区分

町内の事務所等の従業者数税額(年額)

 50億円を超える法人
 50人を超えるもの
 50人以下のもの
300万円
41万円
 10億円を超え50億円以下である法人  50人を超えるもの
 50人以下のもの
175万円
41万円
 1億円を超え10億円以下である法人
 50人を超えるもの
 50人以下のもの
40万円
16万円
 1千万円を超え1億円以下である法人
 50人を超えるもの
 50人以下のもの
15万円
13万円
 1千万円以下の法人
 50人を超えるもの
 50人以下のもの
12万円
5万円
 上記に掲げる以外のもの

 

5万円

          
資本金等の額とは……資本の金額又は出資金額に資本積立金額を加えたもの
町内の事務所等の従業者数とは……町内にある、事業所又は保養所等の従業者数の合計数
 

法人税割の税率

 
原則として、法人の所得に応じて算出された法人税額(国税)をもとに、資本金等の額に応じた税率を
乗じて計算します。

 法人税額 × 税率 = 法人税割額
 

資本金等の額による区分

税率(寒川町の場合)

 5億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社  14.7パーセント
 2億円以上5億円未満の法人  13.5パーセント
 2億円未満の法人、資本又は出資を有しない法人  12.3パーセント
 
 

お問い合わせ先:税務課町民税担当
電話番号:0467-74-1111(内線414,415,416)

FAX番号:0467-74-1385

メールアドレス:m-zeimu@town.samukawa.kanagawa.jp


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