納税義務者
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納税義務者 |
納める税額 |
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町内に事務所や事業所などがある法人 |
均等割額と法人税割額の合計額 |
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町内に保養所等のみがある法人及び
事業所等がある法人でない社団又は財団で
代表者の定めがあり収益事業を行わないもの |
均等割額 |
均等割額
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資本金等の額による区分 |
町内の事務所等の従業者数税額(年額) |
| 50億円を超える法人 |
50人を超えるもの
50人以下のもの |
300万円
41万円 |
| 10億円を超え50億円以下である法人 |
50人を超えるもの
50人以下のもの |
175万円
41万円 |
| 1億円を超え10億円以下である法人 |
50人を超えるもの
50人以下のもの |
40万円
16万円 |
| 1千万円を超え1億円以下である法人 |
50人を超えるもの
50人以下のもの |
15万円
13万円 |
| 1千万円以下の法人 |
50人を超えるもの
50人以下のもの |
12万円
5万円 |
| 上記に掲げる以外のもの |
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5万円 |
資本金等の額とは……資本の金額又は出資金額に資本積立金額を加えたもの 町内の事務所等の従業者数とは……町内にある、事業所又は保養所等の従業者数の合計数
法人税割の税率
原則として、法人の所得に応じて算出された法人税額(国税)をもとに、資本金等の額に応じた税率を
乗じて計算します。
法人税額 × 税率 = 法人税割額
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資本金等の額による区分 |
税率(寒川町の場合) |
| 5億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 |
14.7パーセント |
| 2億円以上5億円未満の法人 |
13.5パーセント |
| 2億円未満の法人、資本又は出資を有しない法人 |
12.3パーセント |
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