災害見舞金
町民の交通災害、火災等(国内で発生したもの)による死亡又は傷害の被害者並びに被災者の生活の
安定と福祉の増進に寄与するために、見舞金を支給しています。
災害の発生した日から1年以内に、被害者またはご遺族の方の申請が必要です。
◎対象となる災害 ・車両(自動車、原付自転車、自転車、荷車)による人身事故 ・電車、軌道上を運行する車両、船舶、航空機による人身事故 ・火災・風水害およびガス爆発による人身事故
広範囲における災害で多数の死傷者が出た場合や、被害者または遺族の故意、重大な過失、違法行為
による場合は支給されません。
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種類 |
区分 |
金額 |
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弔慰見舞金 (死亡の場合) |
未就学児 |
90,000円 |
| 6歳(就学時)〜19歳までの人 |
180,000円 |
| 20歳以上の人 |
270,000円 |
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傷害見舞金 (入院の場合) |
身体障害者福祉法施行規則別表第5の1級または2級に該当すると認めるとき |
75,000円 |
| 入院治療を要する傷害を受けたとき |
(1)入院5日までは
(6日以上は、1日につき1,500円) |
5,000円 (上限75,000円) |
◎手続きに必要なもの
1.支給申請書(様式1)、2.事故状況報告書、3.住民票等(本人確認できるものもしくは被害者との関係がわかるもの)、4.事故証明書または罹災証明、5.入院証明書または死亡診断書等
小災害見舞金
自然災害及び火災等により住居に被害を受けた方(世帯主等)に見舞金を交付します。 (寒川町災害弔慰金の支給等に関する条例により災害弔慰金を受けた場合は除きます。)
○被害の程度
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全焼・全壊・流失 |
災害のため家屋全部が焼損、損壊、流失したもの及び残存部分に
補修を加えてもなお使用することができない程度のもの |
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半焼・半壊 |
災害のため家屋の焼損、損壊の程度が全焼、全壊又は流失では
ないが家屋の3分の1以上焼損、損壊したもの |
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床上浸水 |
浸水がその住居の床上に達し、一時的に居住できない状態となった
もの |
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消火損害 |
家屋の消火活動による放水等により、一時的に居住できない状態
となったもの |
○見舞金の額
| 区分 |
交付額 |
| 全焼・全壊・流失 |
50,000円(一世帯に付き) |
| 半壊・半焼 |
25,000円(一世帯に付き) |
| 床上浸水・消火損害 |
10,000円(一世帯に付き) | |