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年金からの脱退
脱退手続き
60歳になったとき
手続きをしなくても、60歳になると自動的に停止されます。
就職して厚生年金や共済組合に
加入したとき
印鑑、会社の健康保険証、年金手帳を用意して
役場年金窓口で手続き
海外へ転出するとき
(継続して加入することも出来ます)
印鑑、年金手帳を用意して、役場保険年金課窓口で手続き
お問い合わせ先:保険年金課年金担当
電話番号:0467-74-1111(内線123)
FAX番号:0467-74-5613
メールアドレス:
m-hoken@town.samukawa.kanagawa.jp
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