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年金からの脱退

脱退手続き

 
 60歳になったとき  手続きをしなくても、60歳になると自動的に停止されます。
 就職して厚生年金や共済組合に
 加入したとき
 印鑑、会社の健康保険証、年金手帳を用意して
 役場年金窓口で手続き
 海外へ転出するとき
 (継続して加入することも出来ます)
 印鑑、年金手帳を用意して、役場保険年金課窓口で手続き
 
 

お問い合わせ先:保険年金課年金担当
電話番号:0467-74-1111(内線123)

FAX番号:0467-74-5613

メールアドレス:m-hoken@town.samukawa.kanagawa.jp


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