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年金への加入

加入手続き

 
 20歳になったとき
 (厚生年金や共済組合に加入して
 いない人)
 第1号被保険者
 年金事務所から手紙が届きます。
 役場保険年金課窓口で手続き
 会社などを退職、転職し、
 厚生年金や共済年金から抜けたとき
 (20歳以上60歳未満の人)
 第1号被保険者
 印鑑、離職票又は退職証明書、
 年金手帳を用意して、
 役場保険年金課窓口で手続き
 サラリーマン(厚生年金等加入者)の
 被扶養配偶者になったとき
 第3号被保険者  配偶者の会社で手続き
 配偶者の退職などで、サラリーマン
 (厚生年金等加入者)の被扶養配偶者
 ではなくなったとき
 (20歳以上60歳未満の人)
 第1号被保険者
 への変更
 印鑑、年金手帳、配偶者の離職票
 又は退職証明書を用意して、
 役場保険年金課窓口で手続き

※第1号被保険者 ⇒ 自営業者、農林漁業従事者、学生、フリーター、無職の人など国民年金加入者本人

※第2号被保険者 ⇒ 会社員、公務員で厚生年金、共済組合加入者本人

※第3号被保険者 ⇒ 2号被保険者に扶養されている配偶者
 

お問い合わせ先:保険年金課年金担当
電話番号:0467-74-1111(内線123)

FAX番号:0467-74-5613

メールアドレス:m-hoken@town.samukawa.kanagawa.jp


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