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療養費の払い戻し
療養費
以下のような場合には、いったん全額負担したものでも後日払い戻しを受けられます。
なおこの場合の支給額は審査決定額の7〜9割相当額になります。
申請に必要な書類についてはお問い合わせください。
・やむを得ず保険証を提示せずに医療を受けた場合
・輸血のための生血代
・医師が治療のため必要と認めた補装具代
・医師の指示によるはり・灸・マッサージ等の施術代
・国保を扱っていない柔道整復師の施術代
・海外渡航中に現地で治療を受けた場合の医療費
お問い合わせ先:保険年金課国保・高齢者医療担当
電話番号:0467-74-1111(内線121,122,124,125,127)
FAX番号:0467-74-5613
メールアドレス:
m-hoken@town.samukawa.kanagawa.jp
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