対象
国民健康保険に加入している70歳以上の人に、70歳の誕生日の翌月から(1日生まれの方は誕生日の月から)「高齢受給者証」をお送りします。
医療機関窓口では、国民健康保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。
医療費の窓口負担割合
同一世帯で国民健康保険に加入している70歳以上の人(長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入している人は除きます。)の前年中の所得等に基づき世帯ごとに判定します。よって前々年と前年とで所得等に差がある世帯は、8月の更新時から窓口負担が変更となる場合があります。
○70歳以上の人の町民税課税標準額がそれぞれ145万円未満の世帯…2割負担
※2割負担の人は、国の特例措置延長により医療機関窓口での自己負担は1割のまま据え置かれます(平成22年3月31日まで)。
○町民税課税標準額が145万円以上となる70歳以上の人が1人でもいる世帯…3割負担
ただし、次に該当する場合、申請により負担割合が2割となります(対象者には申請書を送付します)。
・ 同一世帯に70歳以上の人が2人以上いる場合…前年中の合計年間収入額520万円未満
・ 同一世帯に70歳以上の人が1人の場合…前年中合計年間収入額383万円未満
※70歳以上の国保加入者の構成が転入や転出等により変わった時は翌月から負担割合が変更になる場合があります。その場合は新しい高齢受給者証を郵送しますので、古い高齢受給者証は裁断等により破棄するか、保険年金課窓口へ直接または郵送にて返却して下さい。
有効期限
「高齢受給者証」は毎年更新され、8月1日から翌年の7月31日までが有効期限となります。新しい高齢受給者証は7月下旬に郵送します。有効期限の切れた高齢受給者証は裁断等により破棄するか、保険年金課窓口へ直接または郵送にて返却して下さい。
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