高額療養費
医療機関で支払った自己負担額が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合に支給されます。 自己負担限度額は年齢・所得状況などに応じて下表のとおりとなります。なお寒川町国保では、高額療養費が支給される方には診療の2〜4か月後に世帯主の方に申請書をお送りしています。
自己負担限度額(月額)
70歳未満の方
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所得区分 |
過去1年間で高額療養費に該当するのが1〜3回目までの場合 |
過去1年間で高額療養費に該当するのが4回目以降の場合 |
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一 般 |
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1% |
44,400円 |
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上位所得者(※1) |
150,000円+(医療費の総額−500,000円)×1% |
83,400円 |
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町県民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※ 1 上位所得者:基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯、および所得の確認ができない方がいる世帯
70歳以上の方
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所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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一 般 |
12,000円 |
44,400円 |
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一定以上所得者
(※2) |
44,400円 |
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1%
(過去1年間で高額療養費に該当するのが4回目以降の場合44,400円) |
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低所得II(※3) |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得I(※4) |
8,000円 |
15,000円 |
※2 一定以上所得者:70〜74歳の国保被保険者のうち一人でも町民税の課税標準額が145万円以上の方がいる世帯に属する方(医療機関での自己負担割合は3割となります)。
ただし、次に該当する方は申請により自己負担割合が1割に軽減されます(対象者に基準収入額適用申請書を送付します)。
○同一世帯に70〜74歳の国保被保険者が2人以上いる場合
…合計年間収入額520万円未満の場合
○同一世帯に70〜74歳の国保被保険者が1人いる場合
…合計年間収入額383万円未満の場合
※3 低所得者II:世帯主及び世帯員全員が町県民税非課税の方
※4 低所得者I:世帯主及び世帯員全員が町県民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得(年金の所得は控除額を80万円とします)が、0円となる方
一般:上記※2・※3・※4のいずれにも該当しない方
限度額適用認定証
70歳未満の方の1か月あたりの同一医療機関での入院時の窓口での支払いが、70歳以上の人と同様に自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は所得区分に応じて異なり、認定証が必要となりますので、医療機関への入院が決まったら必ず寒川町保険年金課に申請し、交付された限度額適用認定証を医療機関に提示してください。なお、保険料に未納がないこと等の条件がありますので詳しくはお問い合わせください。
※緊急入院等で届け出ができなかった方、外来診療等で高額療養費に該当された方については従来どおり町より高額療養費支給申請が送付されますので申請してください。
(例)入院時の医療費が100万円かかった場合(所得区分が一般の場合)
○自己負担分
1,000,000円×自己負担割合3割=300,000円
○自己負担限度額(窓口負担)
80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円
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いったん自己負担分を支払った場合 |
交付された限度額適用認定証を医療機関に提示した場合 |
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窓口負担 |
自己負担分300,000円を負担 |
自己負担限度額を超えているので
限度額87,430円までを負担 |
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高額療養費 |
自己負担分300,000円−限度額87,430円=212,570円が申請によりあとから支給されます(要申請) |
自己負担分300,000円−限度額87,430円
=212,570円は寒川町国民健康保険から医療機関に直接し払われます(申請不要) |
特定疾病の認定
寒川町国保加入者のうち、長期にわたり継続して高額な治療が必要な次の特定疾病について、申請により認定をうけると、1か月の自己負担限度額が10,000円となります。
(1)人工腎臓を実施している慢性腎不全
(2)血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8・9因子障害(いわゆる血友病)
(3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
※ 70歳未満の慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、自己負担限度額は毎月20,000円となります。
必要なもの:申請書・医師の証明書(所定の様式)・保険証 |