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出産時の給付金

出産育児一時金

 
 国保加入者が出産したときに支給されます。
 

 支給額

出産した日

支給額

             〜平成20年12月31日

35万円

 平成21年1月1日〜平成21年9月30日 

38万円

 平成21年10月1日〜 

42万円

※妊娠12週以降であれば死産・流産も対象になります。

 

出産育児一時金の支給額と手続について

 支給額 

 国の緊急少子化対策の一環として、平成21年10月1日からの出産については出産育児一時金の給付額が38万円から42万円に変更されました。
 

 支給手続

 今までは、いったん医療機関に出産費用全額を支払ったのちに町へ一時金を申請し、町から支給する方法でした。
 平成21年10月からは、町が医療機関へ直接出産育児一時金を支払う制度(直接支払制度)が始まります。被保険者は出産費用の総額から出産育児一時金(42万円)を差し引いた差額のみ医療機関へ支払うことになり、町への一時金申請手続きが不要となります。
 
 ※一部、この直接支払制度に対応していない医療機関があります。その場合、今までと同様に町に申請が必要です。また、希望により直接支払制度を使用せず、医療機関に出産費用を全額支払ったうえで町へ申請することも可能です。 申請にあたっては、医療機関の領収書、直接支払制度を使用していない旨の記載がある書類、印鑑、保険証等が必要になります。

お問い合わせ先:保険年金課国保・高齢者医療担当
電話番号:0467-74-1111(内線121,122,124,125,127)

FAX番号:0467-74-5613

メールアドレス:m-hoken@town.samukawa.kanagawa.jp


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