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国民健康保険料の特別徴収

国民健康保険料の特別徴収について


被保険者の皆様に、個別に金融機関などの窓口でお支払いいただく等の手間をおかけしないようにするなどの趣旨により、65歳から74歳までの方に対して、
平成20年10月15日に支払われる年金から、国民健康保険料を天引き(特別徴収)という形でお支払いいただく仕組みが導入されています。


特別徴収の対象になるとき


対象となられる方は、次の1から4に全てに該当される方です。

1・世帯主が国民健康保険に加入していること
2・世帯内の国民健康保険の被保険者が、全員が65歳以上75歳未満であること
3・特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
4・国民健康保険料が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

※上記1〜4のすべてにあてはまる方でも、次に該当する方は特別徴収になりません。
・保険料の支払いを口座振替により納付していただける方
・年度の途中に世帯主が75歳に到達する方



特別徴収をする時期について


特別徴収により保険料を納めていただく場合、平成21年度については4から9月までは今までどおりの方法で納めていただき、10月以降が特別徴収となります。
(特別徴収を行う世帯には、7月下旬頃に世帯主へ特別徴収の開始を通知します)

平成22年度以降については、引き続き特別徴収により年金受け取り月(偶数月)の6回に分割して納めていただくことになります。



特別徴収から口座振替への納付方法の変更について


特別徴収の対象となる方でも、今後は口座振替により確実に納付していただける場合は、お申し出により口座振替に切り替えることができます。
(ただし、滞納保険料がある世帯は、特別徴収を継続する場合があります。)

お問い合わせ先:保険年金課国保・高齢者医療担当
電話番号:0467-74-1111(内線121,122,124,125,127)

FAX番号:0467-74-5613

メールアドレス:m-hoken@town.samukawa.kanagawa.jp


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