指定地域密着型サービス事業者の指定の更新について
平成18年4月の介護保険法改正により、指定介護保険事業者の指定の効力に有効期限が定められ、6年ごとに指定の更新が義務づけられました。寒川町が指定する地域密着型サービス事業者におかれましては、指定の有効期限を確認の上、更新申請手続きを行ってください。更新手続きのお知らせは文書にて、寒川町より通知します。
指定更新申請書類
○指定地域密着型サービス・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(第5号様式)
○対象サービスの指定の更新申請に係る付表(認知デイ:付表2、GH:付表4)
○指定(更新)申請受付書
○添付書類(下の説明書を参照下さい)
(注意点)
・ 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)事業所のうち、平成18年4月1日で地域密着型サービスとみなされた事業所は、当初県より指定を受けた日が指定日となります。
・ 平成18年4月1日をもって、地域密着型認知症対応型通所介護事業所(介護予防含む)としてみなされた事業所は、当初県より指定を受けた日が指定日となります。
・ 指定の更新手続きをしなかった場合は、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。(介護保険から報酬を受けられなくなります。)
・ みなし指定等により他市町村の利用者がいる場合には、当該他市町村に対しても指定更新申請を行う必要があります。(他市町村の指定更新申請の時期、手続き等については、当該他市町村にお問い合わせ下さい。) |