介護サービスを利用する
まず役場担当窓口に申請(新規申請書)し、要介護認定をうける必要があります。
(要介護認定・要支援認定の変更を希望する場合は変更申請書を提出して下さい。)
1.被保険者
◎介護が必要と感じたら、本人や家族等による申請をしてください。
・65歳以上の方(第1号被保険者) 原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合に認定をうければサービスが利用できます。 ・40〜64歳の方(第2号被保険者) 加齢による病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要となった場合に認定をうければサービスが利用
できます。
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特定疾病 |
がん(末期がん) |
| 関節リウマチ |
| 筋萎縮性側索硬化症 |
| 後縦靱帯骨化症 |
| 骨折を伴う骨粗鬆症 |
| 初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等) |
| 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン関連疾患) |
| 脊髄小脳変性症 |
| 脊柱管狭窄症 |
| 早老症(ウェルナー症候群等) |
| 多系統萎縮症 |
| 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
| 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等) |
| 閉塞性動脈硬化症 |
| 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎) |
| 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
◎申請の際ご用意いただくもの
・介護保険被保険者証 (第2号被保険者(40歳〜64歳)は健康保険被保険者証) ・かかりつけ医の病院名と先生の名前を確認して、役場1階 高齢介護課介護保険担当へお越しください。
2.訪問調査
町の職員等が被保険者のもとに訪問し、全国共通の74項目(心身の状況・病状・および現に受けて入る
医療の状況等)に関する調査をさせていただきます。
3.主治医意見書
申請の際にお聞きした主治医の先生に被保険者の方の医学的な意見をいただきます。 (手続きはすべて役場で行い、費用についても町で負担します)
4.審査判定
介護認定審査会で介護サービスが必要かどうか、必要とすればどれくらい必要なのか審査判定
・町では週1回認定審査会(9名のうち5名が出席)を開催しています。 ・審査会委員は医師4名、歯科医師4名、薬剤師1名、保健・福祉関係者4名の計13名で構成されています。 ・「訪問調査」及び「主治医意見書」の情報をもとに審査判定します。(非該当、要支援1・2、要介護1〜5)
5.認定
審査会で認定の判定をされた方については、要支援1・2、要介護1〜5の結果を通知します。 認定結果に不服がある時は、都道府県に設置される介護保険審査会に申し立てることができます。
6.サービス計画の作成
要介護認定を受けたら、まず、介護支援専門員(ケアマネジャー)を決めてください。 ケアマネジャーは、被保険者本人やご家族の方の意見を踏まえたうえで、サービス計画(サービスの時間割)を
作成してくれます。
7.サービスの利用
上記一覧にある各種サービスが1割負担で利用できます。 |