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寒川町トップ > くらしのガイド(分野別) > 国保・年金・介護・長寿 > 介護 > 介護保険サービス

介護保険サービスについて

介護保険では、認定された要介護度の利用限度額の範囲以内で次のサービスを組み合わせて利用することが
できます。

介護サービス(要介護の方が受けられるサービス)

在宅サービス

 
自宅を訪問
 訪問介護
(ホームヘルプサービス)
 ホームヘルパーにより、入浴・排泄・食事等の身の回りの世話をうけられます。
訪問入浴介護  巡回入浴車により、入浴の介護をうけられます。
訪問看護
 看護師等により、療養上の世話や必要な診療の補助をうけられます。
訪問リハビリテーション
 理学療法士や作業療法士等により、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションをうけられます。
居宅療養管理指導
 医師や歯科医師、薬剤師等により、療養上の管理や指導をうけられます。
施設へ
日帰りで
通所
通所リハビリテーション・
デイケア
(日帰りリハビリテーション)
 介護老人保健施設、病院等の施設にかよって、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションをうけられます。
通所介護・デイサービス
(日帰り介護)
 特別養護老人ホーム、老人福祉センター、及びデイサービスセンター等にかよって、入浴や食事の提供等の日常生活の世話、機能訓練をうけられます。
施設へ
短期間入所
短期入所生活介護
(ショートステイ)
 特別養護老人ホーム等の施設に短期間入所し、入浴、排泄、食事等の介護、その他必要な医療及び日常生活上の世話、機能訓練をうけられます。
短期入所療養介護
 介護老人保健施設、病院等の施設に短期間入所して、看護や医学的管理下における介護、その他必要な医療及び日常生活上の世話をうけられます。
福祉用具の
貸与や
購入、
住宅の改修
福祉用具の貸与や
購入費の支給
 特殊ベッドや車イス等の貸与、ポータブルトイレ等の購入費(支給限度額10万円)の支給を基準額の9割までうけられます。
住宅改修費の支給
 手すりの取り付けや段差解消等、小規模な住宅改修費(支給限度額20万円)の支給を基準額の9割までうけられます。
介護
サービス
計画の作成
介護支援サービス
(居宅介護支援)
 要介護者等の状況に応じて介護サービス計画を作成し、計画に基づいたサービスが利用できるよう支援をうけられます。
その他の
サービス
有料老人ホーム等に
おける介護
(特定施設入居者
生活介護)
 有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)等の入所者が入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話をうけられます。
  
 

施設サービス

 
※要支援と認定された方はうけられません。
 
施設へ入所
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
への入所
 介護等の日常生活上の世話や機能訓練、その他必要な世話をうけられます。
介護老人保健施設
への入所
 病状が安定した人が、機能訓練を中心とする医療ケアや介護、日常生活上の世話をうけられます。
介護療養型医療施設
への入所
(介護体制の整った
医療施設)
 療養病床等に長期療養の必要な高齢者が入院して、介護等の世話、機能訓練、その他必要な医療をうけられます。

 
・利用限度額とは……介護保険では、要介護度ごとに1ヶ月に利用できるサービスの費用に上限(支給
              限度額)がもうけられています。(下図参照)
              限度額を超えたサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。
・基準額とは…………介護保険制度で定められた特定福祉用具の購入や住宅改修に要した費用(それ
              ぞれの支給限度額内)です。
 

地域密着型サービス

 
 住み慣れた地域を離れずに利用できるなど、利用者のニーズにきめ細かく対応できるよう、平成18年4月から新設されたサービスです。利用者は原則町の住民に限定され、町が事業者の指定や監督などを行います。平成22年10月現在利用できるサービスは次のとおりです。
 
小規模多機能型居宅介護

 通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりを組み合わせて利用でき、在宅での生活継続を支援するサービスです。

認知症対応型通所介護
 認知症の方が認知症専門のデイサービスセンターやグループホームに通い、その施設において入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練等のサービスを受けるものです。
認知症対応型共同生活介護

 要介護者で認知症の方が、5〜9人のグループで共同生活を営み、その住居で入浴、排泄および食事等の介護その他日常生活上の世話や機能訓練等を受けるサービスです。

 
 
 

介護予防サービス(要支援の方が受けられるサービス)

在宅サービス

 

自宅を訪問

 介護予防訪問介護
(ホームヘルプサービス)

 本人が自力で家事等を行うことが困難であって、家族や地域による支えあいや他の福祉施策などの代替サービスが利用できない場合について、介護福祉士、訪問介護員が家事や入浴、排せつ等の生活の支援を行うサービスです。

介護予防訪問入浴介護

 疾病等の理由でデイサービス等を利用できない方に対し、介護予防を目的に特殊浴槽を要支援者の家庭に持ち込み、自宅での入浴を可能にするサービスです。

介護予防訪問看護

 看護師等が要支援者の家庭を訪問し、療養上の支援や必要な診療の補助などを行います。

介護予防訪問
リハビリテーション

 理学療法士、作業療法士等が、要支援者の家庭を訪問し、心身の機能の維持や回復のために、医師の指示に基づき、リハビリテーションを行うサービスです。

介護予防居宅療養管理指導

 通院が困難な要支援者の自宅を、医師や歯科医師、薬剤師等が訪問し、療養上の管理及び指導を行うものです。

施設へ
日帰りで
 通所
介護予防通所リハビリテーション・デイケア
(日帰りリハビリテーション)

 介護老人保健施設や病院、診療所において、必要なリハビリテーション、食事、入浴、送迎等を受けるサービスです。介護予防通所介護と同様、選択的に介護予防に資するサービスを受けることができます。

 介護予防通所介護・
デイサービス
(日帰り介護)

 デイサービスセンターにおいて、生活指導、健康チェック、食事、入浴、送迎などを受けるサービスです。また、選択的に運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上等、介護予防に資するサービスを受けることができます。

施設へ
短期間入所
介護予防短期入所
生活介護
(ショートステイ)

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等を短期間利用し、食事、入浴、排せつ等、日常生活に必要な支援を受けるサービスです。

介護予防短期入所
療養介護

 介護老人保健施設、介護療養型医療施設を短期間利用し、医学的管理のもとに、介護予防に必要な介護や看護、機能訓練を受けるサービスです。

福祉用具の
貸与や
購入、
住宅の改修
介護予防福祉用具の
貸与や購入費の支給

 歩行支援具など、介護予防のために必要な福祉用具の貸与、ポータブルトイレ、特殊尿器、入浴補助具など入浴や排せつのために使う用具の購入費(支給限度額10万円)の支給を基準額の9割まで受けられます。

介護予防住宅改修費
の支給

 手すりの取り付けや段差解消等、小規模な住宅改修費(支給限度額20万円)の支給を基準額の9割までうけられます。

介護予防
サービス
計画の作成
介護予防ケアマネジメント
(介護予防支援)
 要支援者の状況に応じて介護予防サービス計画を作成し、計画に基づいたサービスが利用できるよう支援をうけられます。
(介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターが行います。)
その他の
サービス
有料老人ホーム等に
おける介護
(介護予防特定施設
入居者生活介護)

 有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)等の入居者が入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話をうけられます。

 
 

介護予防地域密着型サービス

 

介護予防小規模多機能型居宅介護

 通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりを組み合わせて利用でき、在宅での生活継続を支援するサービスです。

介護予防認知症対応型通所介護

認知症の要支援者について、認知症専門のデイサービスセンター等において、生活指導、健康チェック、食事、入浴、送迎などを受けるサービスです。

介護予防認知症対応型共同生活介護

 認知症の要支援者が、グループホームにおいて共同生活を送る際、食事、入浴、排せつ等の支援を受けるサービスです。なお、対象は要支援2の方となります。


 

在宅サービスの1ヶ月の支給限度額

 
 

支給限度額(月額)

利用者負担(月額)

要支援1 49,700円  支給限度額の範囲以内で利用額の原則1割を負担します
要支援2 104,000円
要介護1 165,800円
要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円

 

高額介護サービス費


1ヶ月あたりの利用者負担額が、37,200円を超えた場合、高額介護サービス費が支給されます。
(所得により上限額が異なります)

 ・老齢福祉年金受給者等
   15,000円
 ・住民税非課税世帯であり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者
   15,000円
 ・住民税非課税世帯であり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超266万円未満の者
   24,600円
 ・上記以外
   37,200円

 
 ◎例えば……
  ・世帯で誰も住民税が課税されていない方
  ・施設に入所して1ヶ月の自己負担額(1割分)が40,000円(食事代等を除く)
  の場合

 40,000円−24,600円=15,400円(高額介護サービス費として支給)

 ※高額介護サービス費に該当された方については、役場から申請書等を郵送します。
  

介護サービスを利用する

 
まず役場担当窓口に申請(新規申請書)し、要介護認定をうける必要があります。
(要介護認定・要支援認定の変更を希望する場合は変更申請書を提出して下さい。)
 

1.被保険者

 
◎介護が必要と感じたら、本人や家族等による申請をしてください。

 ・65歳以上の方(第1号被保険者)
  原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合に認定をうければサービスが利用できます。
 ・40〜64歳の方(第2号被保険者)
  加齢による病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要となった場合に認定をうければサービスが利用
  できます。

特定疾病

 がん(末期がん)
 関節リウマチ
 筋萎縮性側索硬化症
 後縦靱帯骨化症
 骨折を伴う骨粗鬆症
 初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)
 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン関連疾患)
 脊髄小脳変性症
 脊柱管狭窄症
 早老症(ウェルナー症候群等)
 多系統萎縮症
 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
 閉塞性動脈硬化症
 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 

◎申請の際ご用意いただくもの

 ・介護保険被保険者証
   (第2号被保険者(40歳〜64歳)は健康保険被保険者証)
 ・かかりつけ医の病院名と先生の名前を確認して、役場1階 高齢介護課介護保険担当へお越しください。
 

2.訪問調査

 
 町の職員等が被保険者のもとに訪問し、全国共通の74項目(心身の状況・病状・および現に受けて入る
 医療の状況等)に関する調査をさせていただきます。
 

3.主治医意見書

 
 申請の際にお聞きした主治医の先生に被保険者の方の医学的な意見をいただきます。
 (手続きはすべて役場で行い、費用についても町で負担します)
 

4.審査判定

 
 介護認定審査会で介護サービスが必要かどうか、必要とすればどれくらい必要なのか審査判定

  ・町では週1回認定審査会(9名のうち5名が出席)を開催しています。
  ・審査会委員は医師4名、歯科医師4名、薬剤師1名、保健・福祉関係者4名の計13名で構成されています。
  ・「訪問調査」及び「主治医意見書」の情報をもとに審査判定します。(非該当、要支援1・2、要介護1〜5)
 

5.認定

 
 審査会で認定の判定をされた方については、要支援1・2、要介護1〜5の結果を通知します。
 認定結果に不服がある時は、都道府県に設置される介護保険審査会に申し立てることができます。
 

6.サービス計画の作成

 
要介護認定を受けたら、まず、介護支援専門員(ケアマネジャー)を決めてください。
ケアマネジャーは、被保険者本人やご家族の方の意見を踏まえたうえで、サービス計画(サービスの時間割)を
作成してくれます。
 

7.サービスの利用

 
上記一覧にある各種サービスが1割負担で利用できます。

お問い合わせ先:高齢介護課介護保険担当

電話番号:0467-74-1111(内線151,152,153,154,156)

FAX番号:0467-74-5613

メールアドレス:m-kourei@town.samukawa.kanagawa.jp


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