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介護保険制度について

介護保険制度実施の背景

 
1.高齢者の人数が急激に増加している。
  65歳以上の方は、1995年:約1,800万人、2000年:約2,200万人で、2025年には3,500万人に達する
  と推計されています。
  よって、介護をする可能性がどの家庭にもあり、介護の問題が国民すべての共通する問題になっています。
 
2.寝たきり期間が長期化している。
  平成7年の厚生省の調査によれば、寝たきりの人の約半数が3年以上寝たきりになっています。
  1年以上3年未満の人も約3割に達しています。
 
3.介護する人の高齢化が進んでいる。
  現在平均寿命は80歳以上であり、介護をしている人も半数以上が60歳以上となっています。
 
 
このように大きく分けて3つの背景により、介護保険制度が確立され、平成12年4月1日より実施されています。
 
 

介護保険制度4つの柱

 
(1)老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える仕組みの創設
(2)社会保険方式により給付と負担の関係を明確にし、国民の理解を得られやすい仕組みの創設
(3)利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス・福祉サービスを総合的に受けられる仕組み
   の創設
(4)介護を医療保険から切り離し、社会的入院解消の条件整備を図る
 

目的

 
加齢に伴って介護等を要する者等が、その能力に応じて自立した日常生活を営めるよう必要なサービスを
行い、国民の保健医療の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
 

保険者

 
市町村(国・都道府県が共同で支える重層的な制度)
 

被保険者及び保険料

 
a 65歳以上の者(第1号被保険者)
 ・ 月額15,000円以上の年金受給者は、年金から天引き(特別徴収)
 ・ それ以外の方は、納付書による納付(普通徴収)

b 40〜64歳の者(第2号被保険者)
 ・ 医療保険者が医療保険料に上乗せして徴収
 

要介護認定

 
・ 保険給付を受けるため、要介護認定を受けることが必要
・ 全国一律の基準で調査し、介護認定審査会で審査・判定
 有効期間は、新規・変更3〜6ヶ月、更新3〜24ヶ月
・ 第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因である場合のみ対象
 

保険給付


要介護認定の区分を基本に、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、利用者の選択により次のような
サービスが受けられます。
 
在宅サービス 施設サービス
 ホームヘルプ  介護老人福祉施設
 訪問入浴  介護老人保健施設
 訪問看護  介護療養型医療施設
 デイサービス
 ショートステイ等
 
 

利用者負担


費用の1割を負担(施設入所の場合、居住費や食費の一部、保険外の日用品代の自己負担あり)
残りの9割の財源は、第1号被保険者分19%・第2号被保険者分31%・国県市町村50%
 

施行日


平成12年4月1日
 

 

お問い合わせ先:高齢介護課介護保険担当

電話番号:0467-74-1111(内線151,152,153,154,156)

FAX番号:0467-74-5613

メールアドレス:m-kourei@town.samukawa.kanagawa.jp


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