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介護保険料について

介護保険料は、制度を運営するための大切な財源です。
介護が必要となったときに安心して充実したサービスを利用できるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

65歳以上の方(第1号被保険者)

1.保険料の決め方

  65歳以上の方の介護保険料は、本人と世帯の課税状況や所得等に応じて段階的に決められます。
  また、保険料は3年ごとに見直され、平成24〜26年度(第5期)の保険料は次のとおりとなります。 
 
  平成24〜26年度寒川町介護保険料  基準額:第6段階 (月額)4,090円 (年額) 49,080円   
 

段階

対象者

保険料

年額

第1段階

生活保護受給者、市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者
基準額×0.50

24,540円

第2段階

市町村民税世帯非課税で前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人

基準額×0.50

24,540円

第3段階

市町村民税世帯非課税で前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額が80万円を超えて120万円以下の人

基準額×0.70

34,350円

第4段階

市町村民税世帯非課税で前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額が120万円を超える人

基準額×0.75

36,810円

第5段階

市町村民税本人非課税、世帯課税で前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人

基準額×0.90

44,170円

第6段階
(基準額)
市町村民税本人非課税、世帯課税で前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額が80万円を超える人

基準額×1.00

49,080円

第7段階

市町村民税本人課税(前年の合計所得金額125万円未満)

基準額×1.15

56,440円

第8段階

市町村民税本人課税(前年の合計所得金額125万円以上200万円未満)

基準額×1.25

61,350円

第9段階

市町村民税本人課税(前年の合計所得金額200万円以上400万円未満)

基準額×1.50

73,620円

第10段階

市町村民税本人課税(前年の合計所得金額400万円以上800万円未満)

基準額×1.75

85,890円

第11段階

市町村民税本人課税(前年の合計所得金額800万円以上)

基準額×2.00

98,160円

※基準額とは、町の介護保険給付にかかる費用などから算出された額となります。
※老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により算定方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。総所得金額とは異なります。
※公的年金等収入金額とは、国民年金、厚生年金、共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金、遺族年金、老齢福祉年金等は含まれません。
※65歳になる誕生日の前日の属する月から保険料が発生します。
※転入されてきた方は、その転入した日の属する月から保険料が発生します。
 

2.保険料の納め方

 
65歳以上の方の介護保険料の納め方は、原則年金から天引きされます。この納付方法を特別徴収といいます。
なお、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金のいずれかで「年額18万円以上」受給できる方が年金天引き(特別徴収)で納めることになります。
また、納付書及び口座振替で納める納付方法を普通徴収といいます。
※老齢福祉年金などは、特別徴収の対象となりません。
 
特別徴収の納付方法

仮徴収

本徴収

4月(1期)

6月(2期)

8月(3期)

10月(4期)

12月(5期)

2月(6期)

※保険料は前年の所得等にもとづいて決まりますが、前年の所得が確定するのは毎年6月以降となります。そのため、年金天引き(特別徴収)の方は、4、6、8月分は仮に算定された保険料を納めます(仮徴収)。10、12、2月分は、確定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額を納めます(本徴収)。
 
年金が年額18万円以下の方は、納付書及び口座振替(普通徴収)で納めることになります。
また、次のような場合には、年金が年額18万円以上でも、一時的に納付書及び口座振替(普通徴収)で納めることになります。
 (1) 年度途中で65歳になった場合
 (2) 他の市町村から転入した場合
 (3) 年度途中で年金の受給が始まった場合
 (4) 年金が一時差し止めになった場合
 (5) 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合 など
 
特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、介護サービスを利用したときの保険給付が一部または全部差し止められたり、自己負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。
なお、災害などの特別な事情があると認められるときは、保険料の減免や徴収の猶予を受けられることがありますので、納付が難しいときはお早めに町高齢介護課までご相談ください。
 
※40〜64歳(第2号被保険者)の方の介護保険料については、加入している医療保険へお問い合せください。

お問い合わせ先:高齢介護課介護保険担当

電話番号:0467-74-1111(内線151,152,153,154,156)

FAX番号:0467-74-5613

メールアドレス:m-kourei@town.samukawa.kanagawa.jp


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