さむかわ

サイト内検索 検索
寒川町について くらしのガイド(ケース別) くらしのガイド(分野別) まちをあるく
寒川町トップ > くらしのガイド(分野別) > 国保・年金・介護・長寿 > 長寿医療 > 保険料

後期高齢者医療保険料について


後期高齢者医療保険料は、被保険者一人一人に賦課されます。
その保険料は、被保険者全員に負担していただく「均等割」と所得に応じて決まる「所得割」の合計額となっています。

一人当たりの年間保険料の上限は50万円で、県内での保険料率(均等割額および所得割率)は均一です。

保険料率は2年に1度、その後の2年間の医療費などの費用や収入を見込み、
財政均等を保つように県後期高齢者医療広域連合が設定します。



保険料の計算方法


〈所得割〉
 加入者個人の所得に応じて計算します。
{平成21年中の総所得金額−基礎控除(33万円)}×所得割率(7.42%)

〈均等割〉
 年間39,260円
 ※本人と世帯主、同一世帯のほかの 被保険者の所得額によって軽減されます。


 その他、神奈川県後期高齢者医療広域連合のページにて、
 保険料の概算を計算することができます。
保険料の試算(神奈川県後期高齢者広域連合サイトへ)


保険料の軽減等について


 世帯の総所得金額により、次のとおり保険料が軽減されます。


[1]一定所得以下の世帯に属する方の均等割額(39,260円)の軽減

【対象となる方】
 被保険者(同じ世帯の他の被保険者も含む)と世帯主の前年中の所得金額の合計(※)が、下記表の基準額以下の場合。

※ 各種控除前の金額の合計です(不動産・株式など分離課税に係る所得も含みます)。
  また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、
  公的年金所得から高齢者特別控除として15万円を控除した金額になります。

※ この軽減措置に該当する方は、自動的に判定されていますので手続きは不要です。


世帯の総所得金額などの基準

軽減割合

軽減される額

軽減後の均等割額

33万円

8.5割

33,371円

5,889円

上記の世帯のうち、被保険者全員が
年金収入80万円以下 (その他の所得なし)の場合

9割

35,334円

3,926円

33万円+(24.5万円×
世帯の被保険者数)
(被保険者である当該世帯主を除く)

5割

19,630円

19,630円

33万円+(35万円×世帯の被保険者数)

2割

7,852円

31,408円





[2]所得割額の軽減

賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方(年金収入のみの方の場合、年金収入額が211万円以下の方)については、所得割額の5割が軽減されます。

保険料の賦課のもととなる
所得金額の基準

軽減割合

58万円

5割


※総所得金額等から基礎控除(33万円)を控除した額



[3]被用者保険の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する時点で、被用者保険(社会保険など)の被扶養者だった方の保険料は、均等割額が9割軽減されます。

期間

所得割

均等割

制度廃止までの間

0円

1割のみ賦課(3,920円)


※特例措置の対象となる方は「保険料額の決定通知」をご確認の上、
 保険料が「3,920円」になっていない場合は保険年金課までご連絡ください。



[4]保険料の減額

 災害などにより、生活が著しく困難になった方、またはこれに準ずる方の保険料を減免します。詳しくはお問い合わせください。



保険料の納め方


 年金が年額18万円以上の方の保険料は、原則として年金から差し引かれます
 (特別徴収)。

 ただし、介護保険料とあわせた保険料額が、差し引かれる年金額の2分の1を超える場合には特別徴収となりません。

 特別徴収以外の方は、町から送付される納付書や口座振替により納めていただきます
 (普通徴収)。


●特別徴収(年金からの天引き)


 年6回の年金の定期支払いの際に、年金の受給額から保険料が差し引かれます
 (天引き)。

ご希望に応じて年金天引きから口座振替に変更することが可能です。
※被保険者に変わって保険料を支払うことによって、支払った方の社会保険料控除と
なり、所得税や住民税の負担が少なくなる場合があります。


●普通徴収(納付書もしくは口座振替)


 対象となる方には、被保険者となった月からの保険料を7月から平成23年3月までの
 9期に分けた納付書を送付します。
 7月以降に加入した方は加入した月から計算します。

 市町村から送付される納付書で金融機関などに納める方法と、口座振替があります。
 手間がかからず、納め忘れも防ぐことができる口座振替を、ぜひご利用ください。

 ※国民健康保険で口座振替がお済みの方でも、改めてお手続きが必要です。


お問い合わせ先:保険年金課国保・高齢者医療担当
電話番号:0467-74-1111(内線121,122,124,125,127)

FAX番号:0467-74-5613

メールアドレス:m-hoken@town.samukawa.kanagawa.jp


前のページに戻る |  ページトップへ