世帯の総所得金額などの基準
軽減割合
軽減される額
軽減後の均等割額
33万円
8.5割
33,371円
5,889円
上記の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下 (その他の所得なし)の場合
9割
35,334円
3,926円
33万円+(24.5万円×世帯の被保険者数)(被保険者である当該世帯主を除く)
5割
19,630円
33万円+(35万円×世帯の被保険者数)
2割
7,852円
31,408円
保険料の賦課のもととなる所得金額の基準
5割
期間
所得割
均等割
制度廃止までの間
0円
1割のみ賦課(3,920円)
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