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平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりました

平成20年4月から高齢者医療制度が変わりました


 75歳以上の高齢者の方は、この制度で医療を受けることになります。
 後期高齢者医療制度への加入後は、今まで加入していた国民健康保険や、社会保険等の被保険者ではなくなります。



後期高齢者医療広域連合について


 後期高齢者医療制度は、県内すべての市町村が加入する県後期高齢者医療広域連合が運営しております

 神奈川県後期高齢者医療広域連合の事務所は横浜市内にあり、市町村等からの派遣職員で事務を行っています。

 広域連合は、保険料の決定や被保険者証の交付、医療の給付を行います。

 市区町村は申請・届出の受付や相談、保険料徴収などの窓口事務を行います。



75歳以上の高齢者の方が対象となります


 後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、

 〔1〕75歳以上の方
 〔2〕65歳以上75歳未満で、一定の障害がある方
  (広域連合に届け出し、認定を受けた方)

※75歳以上の方は、新制度への加入手続きを改めてする必要はありません。
※〔2〕に該当し、既に老人保健制度で認定を受けている方は、
  届け出の必要はありません。
 健康保険組合などの被扶養者だった方も対象となります。
 生活保護を受けている方は該当しません。



後期高齢者医療制度に加入した後は


 後期高齢者医療制度への加入後は、これまで加入していた国民健康保険や勤め先の健康保険などの被保険者ではなくなります。

 また、ご家族が加入している健康保険組合などの被扶養者だった方も対象となります。
 健康保険組合などの脱退手続きについては、各保険組合などへ確認ください。



新しい保険証(青)をお使いください


 医療機関で受診診するときは広域連合で交付している保険証(青)を提示してください。
 療養の給付を受けることができます。

 医療機関窓口での本人負担は、老人保健制度と同じ1割(現役並所得の方は3割)となります。

 ※広域連合ではその他の給付として、入院時食事療養費や、高額療養費、移送費など現行の制度と同様の給付を行います。



後期高齢者医療被保険者証についての届け出


 次の場合は被保険者証を添えて、速やかに届け出してください。
  [1]氏名が変わった
  [2]町内で住所が変わった
  [3]他の市町村へ転出する
  [4]他の市町村から転入した
  [5]生活保護を受けた

 ●被保険者証を紛失、破損した場合は、再交付の申請をしてください。

 ●交通事故などの第三者の行為により、けがをした場合で、
  後期高齢者医療制度で医療を受けたい場合は速やかに届け出をしてください。
  届け出がない場合は、全額自己負担になる場合があります。




神奈川県後期高齢者医療広域連合


 お問い合わせは
  神奈川県後期高齢者医療広域連合
  〒221−0052
  住所 横浜市神奈川区栄町8番地 ヨコハマポートサイドビル9階
  電話 0570-001120
(つながらない場合は045-440-6700にお掛け直しください) 
神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら

お問い合わせ先:保険年金課国保・高齢者医療担当
電話番号:0467-74-1111(内線121,122,124,125,127)

FAX番号:0467-74-5613

メールアドレス:m-hoken@town.samukawa.kanagawa.jp


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