誰が提案できるのか?
次のいずれかに該当する方です。 1.提案区域内の土地の所有者または借地権者 2.まちづくりの推進を図る活動を目的として設立されたNPO法人または公益法人など
提案に必要な要件は?
次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。 1.0.5ha以上の一体的な土地の区域であること。 2.都市計画マスタープランなどの都市計画に関する法令上の基準に適合していること。 3.提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と面積)が得られていること。
提案に必要な書類は?
次に掲げる書類等が必要です。 1.都市計画提案書(第1号様式) 2.都市計画の素案 (ア)計画書 (イ)図面……位置図(1/10,000都市計画総括図に記載) 計画図(1/2,500都市計画基本図に提案区域を記載) 3.土地所有者等の同意書(第2号様式) 4.周辺環境への影響に関する調書(第3号様式) 5.土地所有者等及び周辺住民等への説明に関する調書(第4号様式) 6.その他必要と認められる書類
※4、5、6については、必要に応じて提出をお願いするものです。
事前相談
内容、手続き等について、ご不明な場合は事前相談をして下さい。
手続きの流れ(フロー図)
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