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まちづくり交付金

まちづくり交付金とは?

 
 地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。
 交付金は、市町村が作成した都市再生整備計画に対して交付され、その計画に基づいて、総合的・戦略的にソフトやハードの様々な事業を連携的に実施し、”地域の創意工夫を活かしたオーダーメイド型の計画実現”を図ることで、通常の事業では期待できない相乗効果・波及効果が期待できます。
 

都市再生整備計画

 
 市町村は、まちづくり交付金の交付を受けようとするときは、都市再生整備計画を国土交通大臣に提出します。都市再生整備計画には、交付期間、まちづくりの目標、目標の実現状況を定量化する指標、交付期間内に実施する事業等を記載します。

「都市再生整備計画」の内容は下記リンクをご覧ください。
◎「都市再生整備計画 寒川駅周辺地区(平成16年〜20年度)」(PDF、956KB)
◎「都市再生整備計画 寒川駅周辺地区(第2期)〔第2回変更〕(平成21年〜25年度)」(PDF、806KB)
 ○「整備方針概要図 寒川駅周辺地区(第2期)〔第2回変更〕(平成21年〜25年度)」(PDF、1,149KB)

まちづくり交付金の事後評価

 
 このまちづくり交付金制度は、「まちづくり交付金事後評価実施要領」において、交付の最終年度に自治体による事後評価の実施が定められており、まちづくり交付金がもたらした成果等を客観的に診断し、成否の要因を分析して、今後のまちづくりを適切な方向に導くとともに、住民の皆さんに分かりやすく説明することを目的としています。
 事後評価の実施に当たっては、学識経験者で構成する委員会(寒川町まちづくり交付金評価委員会)により、事後評価手続き及び今後のまちづくり方策等にかかわる審議を行うこととなっています。

◎「まちづくり交付金の事後評価」及び「まちづくり交付金の事後評価結果」についてはこちら。


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